◆様式等の見直しについて(令和4年5月17日更新)
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について、新様式が発出されました。
【参考】
◆令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書の提出について、通常、加算を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、令和4年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定である旨、通知がありました。
◆介護職員処遇改善加算等取得セミナーについて(終了しました。)
青森県では、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の取得に向けて事業者を支援する「介護職員処遇改善加算等取得セミナー」を実施します。(令和3年度の日程は終了しました。今後開催される際は改めてお知らせいたします。)
リーフレットとセミナー開催要項をお読みの上、受講を希望される場合は、開催要項にあります申込書に必要事項を記載し、下記お申し込み先までお送りください。また、ご不明な点も下記連絡先にお問い合わせください。
お申し込み先・お問い合わせ先
株式会社エイデル研究所(県受託会社)
電 話:017-718-1820
FAX :017-718-1822
◆令和3年度介護職員処遇改善加算等研修会の実施について(終了しました。)
厚生労働省では、処遇改善加算の上位区分や、特定処遇改善加算の更なる取得に向けた支援のため、下記のとおり研修会及び個別相談会を実施します。(令和3年度の日程は終了しました。今後開催される際は改めてお知らせいたします。)
〈①研修会〉
・開催方法:オンデマンド配信
・開催日時:令和3年10月1日~令和4年3月31日
・対象者:処遇改善加算の上位区分及び特定処遇改善加算の取得を検討している介護サービス事業者
・概要:処遇改善加算及び特定処遇改善加算の制度趣旨、加算の取得要件並びに具体的な申請手続き等に係る研修
〈②個別相談〉
・開催方法:原則Zoom等によるオンライン形式
・開催日時:令和3年10月以降、個別相談を希望する事業者と個別に調整。
※ 個別相談の受付は、令和3年12月末をもって締め切り予定。
・対象者:①の研修会を受講し、研修後のアンケートにおいて個別相談を希望した介護サービス事業者
・概要:研修内容を踏まえた、個別かつ具体的な相談内容について、社会保険労務士等の専門家による個別相談
〈申込み方法〉
下記URLの申込みページから登録。
(介護事業者向け 介護職員処遇改善加算等研修会)
http://deloitte-tohmatsu2.smktg.jp/public/seminar/view/2608
※ 「介護職員処遇改善加算等研修会」、「厚生労働省」で検索
詳しくは下記をご参照ください。
☆令和3年度介護職員処遇改善加算等研修会の実施に係る周知について
(138KB)
本研修会及び個別相談に係るお問い合わせ先
有限責任監査法人トーマツ(厚生労働省受託先)
2021年度介護職員処遇改善加算等の取得促進支援及び研修等一式 事務局
メール:kaigo-syogukaizen-cs@tohmatsu.co.jp
本加算は、事業年度毎の加算であり、毎年度届出が必要となります。
届出について、指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。
本加算の加算算定期間は原則4月~翌年3月であり、本加算による賃金改善実施期間も原則4月~翌年3月となりますが、次の条件を満たす中で選択することもできます。
・月数は加算算定月数と同じであること
・当該年度における最初の加算対象月(年度当初より加算を算定する場合は4月)から
当該年度における最終の加算支払月の翌月(翌年の6月)までの間の任意の連続する
月であること
・各年度において重複しないこと
計画書は2年間保存してください。
※新たに当該加算を取得する事業所がある場合や、加算の区分が変更になる場合は「介護給付費算定に係る体制等の届け出」についても提出してください。
○提出期限 加算を取得しようとする月の前々月の末日
ただし、令和4年4月又は5月から加算を取得する場合は、
令和4年4月15日(金)(予定)
○提出先 福祉部介護福祉課(弘前市役所前川本館1階)
○提出書類 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書(別紙様式2)(277KB) (令和4年度分から新様式となりました。)
・本加算を算定する際に提出した計画書やキャリアパス要件等に変更があった場合は、
別紙様式7により変更届出書を提出してください。
・事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う
場合は、別紙様式4により「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
特別事情届出書(別紙様式4)(22KB)(令和4年度分から新様式となりました。)
本加算を受給した事業者は、事業年度毎における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、本加算の算定要件は、【賃金改善額>加算による収入額】であるため、返還金が生じることは想定しておりません。仮に【賃金改善額<加算による収入額】となる場合は、一時金や賞与により支給して要件を達成してください。
報告書について、指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。
報告書は2年間保存してください。
○提出期限 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
(毎年7月末日)
○提出先 福祉部介護福祉課(弘前市役所前川本館1階)
○提出書類 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙3)(128KB)(令和4年5月18日更新。令和3年度分の実績報告にはこちらの様式をお使いください。)
〇参考 【Q&A】介護保険最新情報Vol.993(令和3年6月29日)(176KB)
〇その他注意事項
国保連から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」や賃金改善所要額の積
算の根拠となる資料等について市が提出を求めた際に速やかに提出ができるように保管してく
ださい。
(1)弘前市へ提出が必要となるのは、地域密着型サービス又は総合事業を実施している事業所分となります。
それぞれの事業で担当の係は違いますが(地域密着型サービス→介護事業係、総合事業→自立・包括支援係)、両方の事業を実施している場合でも、提出書類は一部で結構です。
(2)総合事業分(訪問型サービス・通所型サービス)の加算額を訪問介護・通所介護等のサービス分に含め、事業所の総額を記載してください。
※総合事業の記載方法について、詳しくは総合事業ページをご覧ください。
担当:介護福祉課 介護事業係(地域密着型サービス)
自立・包括支援係(総合事業)
電話:0172-40-7099(介護事業係)
0172-40-4321(自立・包括支援係)