国は令和4年4月26日に決定された『コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」』において、本給付金を受給していない令和4年度住民税均等割が非課税の世帯へプッシュ型給付(確認書を送付)するかたちでの運用改善を図ることとしました。令和4年度の住民税非課税世帯に対する給付金については、詳細が決まり次第追ってお知らせいたしますので、もうしばらくお待ちください。
なお、今回の運用改善により、既に令和3年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯を含む)の支給を受けた世帯に対し、再度支給されるものではありません。
※令和3年度非課税世帯・令和4年度非課税世帯・家計急変世帯のいずれかに関わらず、この給付金の支給は1世帯につき1回限りとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を現金給付します。(口座振込、給付は1回限り)
〇令和3年度住民税非課税世帯(対象世帯への確認書の発送は終了しています)
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む。)
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
<例>親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている
両親の世帯(非課税)は支給対象外
令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が1と同様の事情にあると認められる世帯
(住民税が課されている者全員の、それぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税相当の水準に下がった世帯)
※令和3年中の収入に基づく申請は終了しました。
<収入限度額早見表>
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,683,999円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,099,999円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,499,999円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 |
〇令和3年度住民税非課税世帯
対象となる世帯には、弘前市から「確認書」を1月28日(金)にお送りいたしました。書類が届きましたら「確認書」に回答のうえ、返送をお願いいたします。
対象と思われる世帯で書類が届かない場合や昨年中に転居や離婚など世帯状況に変化があった場合には、給付対象となることがありますので、心当たりの方は市役所福祉総務課臨時特別給付金担当までご相談ください。 ※「確認書」の返送期日は、令和4年4月28日(木)となっていますが、確認書が届いているにも関わらず、まだ返送されていない世帯の方は市役所福祉総務課臨時特別給付金担当までご相談ください。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
本人確認書類などの必要となる添付書類をお持ちになり、市役所窓口にてご相談ください。
≪ご注意≫新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、
不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
≪申請に必要な添付書類一覧≫
①申請者の本人確認書類のコピー
(運転免許証、健康保険証、障害者手帳等のコピー)
②受取口座を確認できる書類のコピー(A4サイズ)
(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義カナが記載された通帳のコピー(1口座のみ))
③申立てを行う収入額が確認できる書類のコピー
(給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入に係る経費がわかる書類のコピー)
④「令和4年中の任意の1か月の収入」の状況が確認できる書類のコピー
「任意の1か月の収入」・・・給与明細等
《申請期限》令和4年9月30日(金)
市役所前川新館5階臨時特別給付金事務室内となります。
また、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、相談窓口をご利用の際には、
事前に予約くださるようお願いいたします。
窓口の予約状況は、こちらからご確認いただけます。
予約電話 0172-40-0460(平日8時30分から17時00分まで)
〇令和3年度住民税非課税世帯
返送受付後3週間以内に給付。
(原則毎週水曜日に振込み。水曜日が祝日の場合は、その週の金曜日となります。)
※振込通知書は送付しておりませんので、指定口座を記帳のうえご確認ください。
申請後3週間以内に給付。
(原則毎週水曜日に振込み。水曜日が祝日の場合は、その週の金曜日となります。)
※支給決定通知書にて振込日をお知らせします。
DV等からの避難者や虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない方で、独立した世帯とみなして所得要件を満たす場合やホームレス等でいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方で、基準日の翌日以降に弘前市において住民基本台帳に記録された場合には、申請・給付対象となりますので必要に応じてご相談ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
弘前市役所福祉総務課 臨時特別給付金担当:0172-40-0460 (平日8:30~17:00)
※電話でのお問い合わせでは、給付該当かどうかの回答はしていませんのでご了承ください。
内閣府コールセンター(フリーダイヤル):0120-526-145 (9:00~20:00※土日祝、12/29~1/3を除く)
臨時特別給付金(住民税非課税世帯)の受給対象者に、冬季間の暖房費などに要する費用の一部を臨時的に支援するいわゆる福祉灯油として、1世帯あたり1万円を助成します。
臨時特別給付金(住民税非課税世帯)に上記助成額を上乗せして支給します。(口座振込)
※原則毎週水曜日に振込み。水曜日が祝日の場合は、その週の金曜日となります。
臨時特別給付金(住民税非課税世帯)の確認書を返送することで、手続き完了となります。
返送期限が令和4年4月28日(木)消印有効となっていますので、期限までに手続きくださいますようお願いいたします。
弘前市役所福祉総務課 :0172-40-7037 (平日8:30~17:00)