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各種手続き~申請・届出・報告~

(令和5年12月28日更新)

現況報告書等の届出

社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に、前年度の事業の概要その他の現況を所轄庁に報告していただく必要があります。

 

(1)提出内容

提出書類チェックシートエクセルファイル(43KB)」に記載された書類

 

(2)提出期限

毎年6月30日(当日が土曜日または日曜日の場合は、直近の金曜日)

 

(3)提出方法

原則すべての書類を財務諸表等電子開示システムにより提出してください。

本システムの操作方法や変更点等については、下記よりご確認ください。

 

財務諸表等電子開示システム手順書PDFファイル(503KB)

 

財務諸表等電子開示システムこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

(4)記載要領等

現況報告書記載要領PDFファイル(261KB)

社会福祉充実残額算定シート記載要領PDFファイル(151KB)

 

(5)社会福祉充実計画の承認申請

上記システムへの入力にあたり社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を受ける必要があります。

    (社会福祉充実計画関係書類の様式等)

      社会福祉充実計画承認申請書ワードファイル(24KB)

      社会福祉充実計画ワードファイル(28KB)

      社会福祉充実計画記載要領PDFファイル(479KB)

      社会福祉充実計画(記載例)PDFファイル(397KB)

      公認会計士・税理士等の手続実施結果報告書(例)ワードファイル(26KB)

 

 社会福祉充実計画の変更や終了が必要な場合は、以下を参照し、手続を行ってください。

 「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等についてPDFファイル(1223KB)

 (別添「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」参照)

 

定款変更認可申請

社会福祉法人の定款を変更する場合には、厚生労働省令で定める事項(基本財産の増加、事務所所在地の変更、公告の方法の変更)を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)

定款変更の手続きが事後にならないように気をつけてください。

 

定款を変更するためには、評議員会の議決など、定款で定められた手続きを経た後、定款変更認可申請書に必要書類を添えて、所轄庁である弘前市長に提出(持参または郵送)してください。

 

社会福祉法人定款変更認可申請書PDFファイル(67KB)

 

社会福祉法人定款変更認可申請書ワードファイル(36KB)

 

定款変更認可申請添付書類一覧PDFファイル(141KB)

 

申請書、添付書類〔理事会(および評議員会)議事録、定款(現行および変更後全文)など〕ともに2部提出してください。

 

審査の上、その内容が適正であれば定款変更認可の決定を行い、認可書を交付します。

なお、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。

 

社会福祉法人定款例PDFファイル(415KB)

 

社会福祉法人定款例ワードファイル(106KB)

 

定款変更届出

定款の変更したい内容が次の3つのいずれかにあてはまる場合は、定款変更届出書を提出することで手続きは終わります。

(1)基本財産の増加
(2)事務所の所在地の変更
(3)公告の方法の変更

 

社会福祉法人定款変更届出書PDFファイル(67KB)

 

社会福祉法人定款変更届出書ワードファイル(36KB)

 

定款変更届出添付書類一覧PDFファイル(126KB)

 

審査の上、その内容が適正であれば、受理通知を送付します。
上の(1)から(3)にあてはまらない場合は、定款変更認可申請を行ってください。

 

基本財産処分に係る承認申請

社会福祉法人の基本財産を処分する際は、あらかじめ所轄庁の承認を得なければならないとされています。(社会福祉法人定款例第29条)

承認申請書を市長あてに2部提出してください。
ただし、改築に当たり、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助を受ける場合などは、承認申請は不要です。

 

基本財産処分承認申請書PDFファイル(105KB)
 
基本財産処分承認申請書ワードファイル(37KB)
 
基本財産処分承認添付書類一覧PDFファイル(118KB)
 
なお、当該財産を処分した時点で速やかに定款変更の手続きを行ってください。

 

基本財産担保提供に係る承認申請

社会福祉法人の基本財産を担保に供する際は、処分の場合と同様、あらかじめ所轄庁の承認を得なければならないとされています。(社会福祉法人定款例第29条)承認申請書を市長あてに2部提出してください。
ただし、独立行政法人福祉医療機構及び同機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合には、承認申請は不要です。

また、国からの平成31年3月29日付通知により、社会福祉法人が社会福祉施設整備資金について融資を行う民間金融機関に対して基本財産を担保提供する場合で、一定の要件を満たし、事前に下記の「民間金融機関からの借入に関する意見書」の届出があり、定款変更を定款例に沿って行っている場合も承認申請は不要です。

 

基本財産担保提供承認申請書PDFファイル(103KB)


基本財産担保提供承認申請書ワードファイル(41KB)


基本財産担保提供承認添付書類一覧PDFファイル(131KB)

 

「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成31年3月29日付)PDFファイル(147KB)

「事務連絡」(定款例新旧対照表等)PDFファイル(138KB)

「民間金融機関からの借入に関する意見書」(様式)エクセルファイル(85KB)
 

 

法令や厚生労働省通知については、厚生労働省および青森県のホームページの最新情報もご確認ください。

 

厚生労働省法令等データベースサービス
 
社会福祉関係通知(青森県健康福祉政策課)

お問い合わせ先

担当 福祉総務課 指導監査係

電話  0172-40-7112 

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