市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対して、これまで支援してまいりました。
今回新たに、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
併せて低所得の子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。
・世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯、又は世帯全員が
令和5年度「住民税均等割のみ課税者」及び「住民税均等割非課税者」で構成される世帯
※住民税均等割が課税されている人に世帯全員が扶養されている場合(市外にお住まいの
課税者に扶養されている場合を含む)を除く。
※すでに弘前市物価高騰緊急支援給付金(8万円)を受給済みの世帯は給付対象外となりますのでご了承ください。
1世帯あたり10万円
支給対象となる世帯の世帯主へ、前回の給付金(3万円)と同じ口座に振り込む旨や振込予定日等を記載した通知書を3月中旬に送付します。
通知内容に変更がない場合は、給付金を受け取るための手続きは不要です。
※振込口座の変更を希望する場合は、通知書に記載された期日までに、変更後の口座情報を
弘前市生活福祉課給付金担当(電話40-0460)までご連絡ください。
支給対象となる世帯の世帯主へ、確認書を3月中旬に送付します。
内容を確認のうえ、対象要件に当てはまる場合は、同封の返信用封筒で令和6年5月29日(水・当日消印有効)までに返送してください。
市が確認書を受理した日から約3週間後に振り込みとなりますが、書類に不備がある場合は、振り込みまで時間を要することがあります。
(以下、上記①に該当しない世帯の一例)
・令和5年6月2日以降に転入等により世帯の状況に変化があった世帯
・前回の給付金を世帯主以外が代理受給した世帯
・令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯など
対象と思われるのに書類が届かない場合や、令和5年1月2日から11月30日までの間に、離婚・死別などにより世帯の状況に変化があった場合、確定申告の修正により住民税が均等割のみ課税となった場合は、ご相談ください。
・令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、18歳以下の児童(平成17年4月2日以
降に生まれた児童)がいる世帯
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯
・別世帯だが税法上等の扶養をしている児童がいる世帯
※ただし、令和5年度住民税課税者に世帯全員が扶養されている場合(市外にお住まいの
課税者に扶養されている場合を含む)を除く。
18歳以下の児童1人につき5万円
前回の給付金(7万円)と同じ口座に振り込む旨や振込予定日等を記載した通知書を3月中旬に送付します。通知書が届いた場合は、給付金を受け取るための手続きは不要です。
弘前市物価高騰緊急支援給付金(7万円)を支給後に➀と同様の方法での支給となります。
弘前市生活支援臨時給付金(10万円)に上乗せして同じ口座に振り込みます。
弘前市生活支援臨時給付金(10万円)及び子育て世帯生活支援臨時給付金については「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、差押えはできません。また、上記給付金は非課税となります。
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合には、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
福祉部生活福祉課 物価高騰緊急支援給付金担当
40-0460(直通電話)