新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、一定の基準に
該当する場合、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。
①世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
②世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、
山林収入)の減少が見込まれ、次の(ア)、(イ)全てに該当する第1号被保険者
【要件】
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべ
き金額を控除した額)が、令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上
であること
(イ)減少することが見込まれる事業収入等の所得以外の令和元年の所得の合
計額が400万円以下であること
令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和
3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金
給付の支払日)が設定されているもので、申請日以降に納期限が設定されている
保険料が対象となります。
ただし、体調の不良等により申請できなかったなど、やむを得ない理由がある
場合は、遡って減免する場合もあります。
〇減免対象者①に該当する場合 ➡ 対象となる保険料全額
〇減免対象者②に該当する場合 ➡ 表1で算出した対象保険料額に、表2の減免
割合を乗じた額
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見 込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込ま れる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所 得金額 |
表2
世帯の主たる生計維持者の 令和元年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
(注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険
料額の全部を免除。
〇世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得額
事業所得200万円、不動産所得50万円
〇10分の3以上減少することが見込まれる収入に係る令和元年の所得額
事業所得200万円
A:第1号被保険者の保険料額 10万円
B:減少が見込まれる収入に係る令和元年の所得額 200万円
C:世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 250万円
1.対象保険料額【A×B/C】 10万円×200万円/250万円=8万円
2.減免額 8万円×10分の8=6万4千円
3.減免後保険料 8万円-6万4千円=1万6千円
〇減免対象者①に該当する場合
・介護保険料減免申請書(各年度1枚)
・死亡診断書、医師の診断書などの写し
・【郵送申請の場合】
写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
○減免対象者②に該当する場合
・介護保険料減免申請書(各年度1枚)
・収入等申告書
・世帯の主たる生計維持者の令和2年の収入が確認できる書類の写し(帳簿、
給与明細書、通帳など)
・【保険金、損害賠償金の補てんがある場合】
内容を確認できる書類の写し(保険契約書など)
・【廃業、失業の場合】
事実を確認できるもの(廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証など)
・【令和2年1月2日以降の転入者】
令和元年中の収入および所得を確認できる書類の写し(所得証明書、確
定申告書など)
・【郵送申請の場合】
写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請の受付は令和2年7月15日(水)から令和3年3月31日(水)まで行って
おります。
減免理由に応じた提出書類に必要事項をご記入の上、下記申請先へ持参または
郵送してください。減免申請書および収入等申告書はホームページからダウンロ
ードするか、郵送でもお送りいたします。郵送を希望する場合は、お問い合わせ
ください。
申請先 〒036-8551
弘前市大字上白銀町1番地1 弘前市介護福祉課介護保険料係
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。
注意事項
1.申請の受付は各支所・出張所では受付できませんのでご注意ください。
2.提出書類に不備があった場合、減免の決定が遅れる場合があります。申請の際
は、記入漏れや書類の不備が無いよう、確認をお願いいたします。
3.令和2年12月までに収入状況が改善し、減免の要件を満たさなくなった場合は、
条例の規定により市へ申告しなければなりません。この場合、減免額の一部また
は全部が取り消されることがあります。
介護福祉課介護保険料係
電話 0172-40-7049