弘前市では、不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成支援を推進するために、不妊治療に係る費用助成事業を実施いたします。
令和4年4月から保険適用となった不妊治療等を行う夫婦等に対し、その治療に係る自己負担分の一部を助成する助成事業を行います。詳細は以下の通りです。
※令和4年3月31日以前に開始した治療に係る助成についてはこちら
一般不妊治療のうち配偶者間人工授精による治療(AIH治療)又は体外受精もしくは顕微授精による治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を含む。以下「生殖補助医療」という。)(以下「不妊治療等」という。)を行っている夫婦に対し、その治療に係る費用の一部を助成します。
申請の時点で法律上の婚姻関係または事実婚の関係にある夫婦で、次のいずれにも該当する方
1.夫婦の両方または一方が本市に住所を有し、居住の実態がある方
2.市税等の滞納がない方
保険が適用された以下の不妊治療等が対象となります。
1.AIH治療(人工授精)
※治療実施時において、受診者の年齢が35歳以下の場合に限ります。
2.生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
※1・2いずれの治療も、弘前市以外から、この助成金と同様の趣旨の助成金を受けた、または受ける治療については、対象から除きます。
不妊治療等に要した経費のうち、保険適用となる治療費の自己負担分。
1回の不妊治療等につき、助成対象経費から、医療保険各法に基づく高額療養費、付加給付等の額を控除した額の3分の2に相当する額。
※AIH治療については、同一夫婦において年度内6回まで申請可能です。
交付申請には、以下のものが必要です。
1.令和4年度弘前市不妊治療等費用助成金交付申請書(150KB)
(様式第1号)
(印刷をする際は両面印刷をしてください)
2. 医療機関より交付される不妊治療等に係る治療計画書の写し
3. 助成対象治療に係る医療機関等の領収書および医療費明細書の写し
4. 保険証の写し
5. 助成対象治療期間に係る高額療養費の限度額適用認定証の写し
(AIH治療に係る申請の場合を除く。)
6.医療保険各法に基づき給付される、高額療養費や付加給付等がある場合は、
その額を確認できる書類の写し
※健康保険組合の一部または公務員等が加入する各共済組合から付加給付が支給される場合がありますので、予め加入している各健康保険組合等にご確認ください。
7.市外に住所を有する助成対象者の住民票(夫婦の一方が市外に住所を有する場合に限る。)
8. 法律上の婚姻関係にある場合は、当該関係にあることを証明する書類
(夫婦が別世帯の場合に限る。)【例】戸籍謄本など
9. 事実婚の関係にある場合は、次に掲げる書類
ア 夫婦の両方の戸籍謄本
イ 事実婚の関係に関する申立書(38KB)
(様式第2号)
(同一世帯でない場合は、その理由を記載すること。また、治療の結果、懐胎した子について父が認知を行う意向がある旨を記載すること。)
10.振込先の金融機関名及び支店名、口座種別、口座番号並びに口座名義人がわかる書類
(通帳の写し等)
11.認印(シャチハタ不可、夫婦それぞれの認印が必要です。)
※申請書、事実婚の関係に関する申立書は、弘前市保健センターの窓口にも備付しています。
令和5年3月31日まで
※年度末に治療を実施し、申請期限までの申請が難しい場合、弘前市保健センター(TEL37-3750)へご相談ください。
1.高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けます
加入している健康保険(社会保険、国民健康保険など)から高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けてください。(AIH治療のみの場合を除く)
医療機関等でのお支払いは自己負担限度額までになります。
※高額療養費に該当しない場合や、申請が治療開始後となった場合でも、生殖補助医療に係る助成金の申請を予定している方は、高額療養費の限度額適用認定証が必要となりますので、必ず交付を受けて下さい。
2.産婦人科・調剤薬局で治療費等を支払います
不妊治療等を受け医療機関等窓口で一部負担金をお支払いして下さい。
※不妊治療等を開始する際に交付される「治療計画書」の写しおよび、不妊治療等に係る「領収書」と「医療費明細書」を必ずもらって下さい。
3.助成金の交付を申請します
助成金交付申請書(様式第1号)に限度額適用認定証の写し、保険証の写し、治療計画書の写し、領収書と医療費明細書の写し、振込先がわかる書類(通帳の写し等)、その他添付書類を添えて申請してください。(郵送も可)
審査終了後、助成金交付決定通知書及び交付額確定通知書を郵送し、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
※申請内容によっては、各医療機関への確認等により時間を要することがございますので、予めご了承ください。
特定不妊治療を令和4年3月31日以前に開始した方が、年度をまたいで令和4年度に治療を終了する場合や、令和3年度の助成金申請に間に合わなかった場合について、以下の通り経過措置として助成を行います。
一般不妊治療のうち配偶者間人工授精による治療(AIH治療)を行っている夫婦に対し、その治療に係る費用の一部を助成します。
AIH治療実施時で法律上の婚姻関係または事実婚の関係にある夫婦で、次のいずれにも該当する方
1.令和4年3月1日から令和4年3月31日までにAIH治療を行っている方
2.AIH治療実施時で妻の年齢が35歳以下の方
3.夫婦の両方または一方が本市に1年以上住所を有し、居住の実態がある方
4.市税等の滞納がない方
1回のAIH治療につき治療に要した経費の実支出額の合計額または10,000円のいずれか少ない額(同一夫婦において令和3年度内の助成と合わせて2回まで助成を受けることが可能)
ただし、次に掲げる費用は除きます。
・医療保険各法に基づく給付の対象となる費用
・交通費、文書料、入院費などの直接治療に関わらない費用
交付申請には、以下のものが必要です。
1.令和4年度弘前市一般不妊治療(AIH治療)費助成金(経過措置分)交付申請書兼AIH治療実施等証明書(105KB)
(印刷をする際は両面印刷をしてください)
2.領収書
3.振込口座の通帳の写し(振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、
口座名義人の確認ができるもの)
4. 認印(シャチハタ不可)
5.住民票(夫婦の住所を確認)
※弘前市に住所がある方は不要です。
※夫婦のどちらか一方が弘前市に住所がある場合、住所がない方の住民票が必要です。
6.戸籍謄本(法律上の婚姻関係にあることを証明する書類)
※弘前市に住所があり、夫婦が同世帯の方は不要です。
※夫婦の住所が異なる場合は、別世帯になりますので、戸籍謄本が必要です。
7.事実婚の関係にある方の場合は次に掲げる書類
・夫婦の両方の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
※申請書兼証明書、事実婚の関係に関する申立書は、弘前市保健センターの窓口にも
備付しています。
令和5年3月31日まで
保険適用外の高額な医療費がかかる特定不妊治療を、「青森県特定不妊治療費助成事業」を活用して治療する夫婦に対し、その治療に係る費用の一部を上乗せ助成します。
※「青森県特定不妊治療費助成事業」については、以下のURL(青森県庁のホームページ)をご覧ください。
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/funinchiryo.html
申請の時点で法律上の婚姻関係または事実婚の関係にある夫婦で、次のいずれにも該当する方
1.令和3年1月1日以降に特定不妊治療を終了している方
2.「青森県特定不妊治療費助成事業費補助金」の交付決定を受けている方
3.夫婦の両方または一方が本市に住所を有し、居住の実態がある方
4.市税等の滞納がない方
1回の治療に要した経費から青森県が助成した額を差し引いた額のうち、助成対象経費の実支出額または青森県の助成額の2分の1のいずれか少ない額(県の審査決定額を上限とします。)
※助成の回数は、青森県特定不妊治療費助成事業に準じます。
交付申請には、以下のものが必要です。
1.令和4年度弘前市特定不妊治療費助成金(経過措置分)交付申請書(95KB)
2.青森県特定不妊治療費助成事業費補助金交付決定・確定通知書の写し
3.特定不妊治療に係る医療機関の領収書の写し
4.振込口座の通帳の写し(振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、
口座名義人の確認ができるもの)
5. 認印(シャチハタ不可)
6.住民票(夫婦の住所を確認)
※弘前市に住所がある方は不要です。
※夫婦のどちらか一方が弘前市に住所がある場合、住所がない方の住民票が必要です。
7.戸籍謄本(法律上の婚姻関係にあることを証明する書類)
※弘前市に住所があり、夫婦が同世帯の方は不要です。
※夫婦の住所が異なる場合は、別世帯になりますので、戸籍謄本が必要です。
8.事実婚の関係にある方の場合は次に掲げる書類
・夫婦の両方の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
※申請書、事実婚の関係に関する申立書は、弘前市保健センターの窓口にも備付しています。
令和5年3月31日まで
弘前市保健センター
弘前市健康こども部健康増進課 母子保健係
☎0172-37-3750