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開示請求

開示請求ができるのはだれですか?

どなたでも、市の実施機関が保有する公文書について、開示請求をすることができます。


 

開示請求できる公文書は?

次の要件を満たす公文書を開示請求することができます。
「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの。」
(ただし、合併前の一部の公文書は、任意開示の申し出によることとなります。)

 

 

すべての情報が開示されるのですか?

開示請求があった公文書は、原則として開示されることになっていますが、次のいずれかの情報が含まれる場合は、開示されないこともあります。

  

(1) 法令秘情報 法律や条例で開示しないこととしている情報
(2) 個人情報 特定の個人が識別される情報
(3) 法人等情報 生産・営業に関するノウハウなどの企業の秘密や法人内部に関する情報
(4) 公共安全等情報 公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれのある情報
(5) 審議検討等情報 市、国、県などの審議、検討の過程にあり、開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれのある情報
(6) 事務事業情報 市、国、県などが行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
(7) 任意提供情報

実施機関の要請を受け、開示しない条件で提供された情報

 

 

請求の手続きはどうするのですか?

所定の請求書に住所、氏名等必要事項を記入して、次の窓口に提出してください。

※一部、各課窓口で受け付ける場合があります。

 

総合窓口: 情報公開コーナー(法務文書課内)
すべての公文書についての開示請求を受け付けます。
 
総合支所窓口: 岩木・相馬各総合支所 総務課内

各総合支所が保有している公文書についての開示請求を受け付けます。
なお、岩木総合支所総務課では、教育委員会が保有する公文書の開示請求も受け付けます。

直接窓口においでになれない場合は、郵送、ファクスまたは電子メールで請求することもできます。

なお、所定の請求書は、情報公開コーナーに備え付けてあるほか、市ホームページの『申請書ダウンロード』のページからもダウンロードできます。

 

申請書ダウンロードのページ

 

電子メールで請求する場合は、請求書ファイルを添付して次のメールアドレスまで送信してください。

 

請求書送信先:

houmubunsho@city.hirosaki.lg.jp

 

※ 匿名、ペンネーム等での請求はできません。

※ 電子メールによる請求の受付日は、市のメールサーバに到着した日とな 

  ります。ただし、本市の休日のほか、受付時間(午前8時30分から午後5

   時)外に到着した場合は、翌営業日が受付日となります。

  

 

 

※ 法人等に関する情報で、当該法人等にしか開示できない情報について開

  示請求される場合は、当該法人等の実印を押印した請求書に、全部事項

  証明書及び印鑑登録証明書を添付して提出してください。この場合、当

  該請求に関しては、直接窓口で請求するか、郵送で請求するかになりま

  す。

   

開示決定は?

開示するかどうかの決定は、原則として請求のあった日の翌日から15日以内に決定し、遅滞なく書面で通知します。開示する旨の決定をしたときには、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときには、その理由をお知らせします。

 

公文書の開示の方法は?

公文書を閲覧・視聴できるほか、文書の写し(コピー)等の交付・送付にも応じます。

 

開示の方法と費用負担は?

決定通知書でお知らせした日時・場所で、公文書の閲覧、視聴または写しの交付を行います(写しの送付を希望することもできます)。この際、開示決定通知書をお持ちください。
ご負担していただく費用は次のとおりです。

 

閲覧、視聴     無料
写しの交付     白黒(A3判まで)・・・1面 10円

(用紙)      カラー(A3判まで)・・1面 50円

複写したものの交付 実費

(記録媒体)

送料        郵便料

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