弘前市は、人口減少や少子高齢化がさらに進むと予測される20年後も、持続可能な都市経営ができるまちづくりを進めるため、平成29年3月31日に「弘前市立地適正化計画」を策定しました。
本計画では、市街化区域内において医療・福祉・商業等の都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」と、人口密度を維持するため居住を誘導する「居住誘導区域」を設定しています。また、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導する都市機能増進施設(以下「誘導施設」という)を設定しました。
設定した区域内に居住や誘導施設の立地を維持・誘導するため、さまざまな施策を講じていきます。なお、各誘導区域外での開発行為及び建築等の行為を行う場合は、事前に届出が必要となります。
令和2年3月31日 改元に伴う年号の表記修正
令和4年3月31日 都市機能及び居住を維持・誘導するための施策の追加(軽微な変更)
本計画区域(都市計画区域)内の都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外で次の行為を行う揚合は、市長への届出が必要となります。詳細につきましては、下記手引き及び各区域図をご参照ください。
※都市計画区域外については、本計画の対象外(届出不要)となります。
※届出書の届出者の押印が不要となりました。
(1)都市機能誘導区域外
○開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おう
とする場合
○開発行為以外 ①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
③建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とす
る場合
※誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに異なりますのでご注意ください。
(2)居住誘導区域外
○開発行為 ①3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規
模が1,000㎡以上のもの
○建築等行為 ①3戸以上の住宅を新築しようとする場合
②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅
(建築等行為①)とする場合
(3)都市機能誘導区域内
〇誘導施設の休廃止
【様式】
【手引き】
【居住誘導区域図】
居住誘導区域(全体1)(4822KB)(縮尺5万分の1)
居住誘導区域(分割2)(3925KB)(縮尺1万5千分の1)
居住誘導区域(分割3)(4518KB)(縮尺1万5千分の1)
居住誘導区域(分割4)(3905KB)(縮尺1万5千分の1)
居住誘導区域(分割5)(4746KB)(縮尺1万5千分の1)
居住誘導区域(分割6)(4514KB)(縮尺1万5千分の1)
居住誘導区域(分割7)(4538KB)(縮尺1万5千分の1)
居住誘導区域(分割8)(4179KB)(縮尺1万5千分の1)
【都市機能誘導区域図】
・都市機能分布状況についての調査
・人口分布状況についての調査
・公共交通の分布状況についての調査
・庁内ワーキングの実施
・都市機能誘導区域の方向性の検討
・居住誘導区域の方向性の検討
・都市機能誘導区域及び誘導施設の素案の検討
・事業者、市民への説明会の実施
・方向性についての意見集約
・居住誘導区域の設定
・都市機能誘導区域及び誘導施設の設定
・説明会、パブリックコメントの実施
・計画(案)の閲覧(平成29年1月4日~3月30日)
・策定、公表(平成29年3月31日)
担当 都市計画課 計画係
電話 0172-35-1134
ファクス 0172-35-3765