この計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づき策定する「弘前市障がい者計画」と障害者総合支援法第88条第1項及び児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制の確保のために、国の定める基本指針(最終改正 令和2年厚生労働省告示第213号)に即して策定する「弘前市障がい福祉計画第7期計画・弘前市障がい児福祉計画第3期計画」を一体的な計画として策定したものです。
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障害者基本法第11条第3項の規定に基づき策定するもので、当市における障がい者施策の基本的な指針として位置づけられ、保健・医療、福祉サービス、教育、雇用など7分野における現状と課題を整理し、障がい者の自立した生活と社会参加を促進するための施策の展開等を図っていくことを目的としています。
障害者総合支援法第88条第1項及び児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づき、国の定める基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に即して策定するもので、令和6年度から令和8年度までの3年間における、当市の障がい福祉行政推進の基本方針と障がい者・障がい児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和8年度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供するための体制の確保を総合的かつ計画的に図っていくことを目的としています。
担当 障がい福祉課 障がい者支援係
電話 0172-40-7122
ファクス 0172-32-1166