栄町二丁目の一部において、用途地域と特別用途地区を変更いたしましたのでお知らせします。
※ 用途地域とは
…建てることができる建築物や営業できる店舗等を地域毎に区分けするもの。
※ 特別用途地区とは
…用途地域に加えて建築物の制限を追加するもの。
1.都市計画を変更する土地の区域
弘前市大字栄町二丁目の一部
2.変更内容
(1)弘前広域都市計画用途地域
第一種住居地域 → 準工業地域
(2)弘前広域都市計画特別用途地区
無指定 → 大規模集客施設制限地区
3.告示年月日及び番号
平成30年12月25日 弘前市告示第598号
4.変更した都市計画の図書
番号 | 手続き | 日時 |
1 |
原案の住民説明会 |
平成30年6月14日(木) |
2 |
原案の閲覧及び公述申出書 受付 |
○閲覧 平成30年6月15日(金)~平成30年6月29日(金) 土・日曜日を除く午前8時30分~午後5時まで ○公述申出書受付 平成30年6月15日(金)~平成30年7月6日(金) 土・日曜日を除く午前8時30分~午後5時まで |
3 |
公聴会 |
公述の申出がないため中止となりました |
4 |
変更案の縦覧及び意見書受付 |
○縦覧及び意見書受付 平成30年8月7日(火)~平成30年8月20日(月) 土・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時まで |
5 |
弘前市都市計画審議会 |
平成30年10月31日(水) |
6 | 決定告示 | 平成30年12月25日(火) |
担当 都市計画課
電話 0172-35-1134
ファクス 0172-35-3765