市では、弘前市総合計画及び弘前市男女共同参画プランに基づき、「一人ひとりが互いを尊重し合い心豊かに暮らせるまち弘前」の実現に向け、すべての人が個人としての尊厳が重んじられ、互いに多様な価値観を認め合いながら自分らしく生きられるまちづくりに取り組んでいます。
その取組の一環として、双方又は一方が性的マイノリティのお二人が、お互いをパートナーとして、日常生活において相互に支え合い、協力し合うことを約束して「パートナーシップ宣誓」を行い、その宣誓を市が証明する「弘前市パートナーシップ宣誓制度」を令和2年12月10日(木)から運用しています。
宣誓によって何らかの法律上の効果が生じるものではありませんが、悩みや生きづらさを感じている方々の不安な思いを、少しでも軽減・解消できるよう取り組むもので、市はこの制度導入を契機に、性的マイノリティの方をはじめ、困難な状況に置かれている人への理解と共感が広がり、多様性を尊重するまちづくりがより一層推進されるよう努めてまいります。
※令和6年12月10日から、パートナーシップ宣誓をしたお二人の親や子を含め、家族として日常生活において相互に支え合い、協力し合うことを約束した関係であることを届け出し、弘前市パートナーシップ宣誓書受領証に氏名を記載することで関係性を証明する「ファミリーシップ」の受付を開始します。
パートナーシップ宣誓をするには、下記の要件をすべて満たしている必要があります。
・双方又はいずれか一方が性的マイノリティ※の方であること。
※性的指向(どのような性別の人を好きになるか)が必ずしも異性愛のみではない人
又は性自認(自分の性別をどのように認識しているか)が出生時に割り当てられた
性別と異なる人
・民法に規定している成年に達していること。
・配偶者がいないこと及び宣誓をする相手方以外の方とパートナーシップの関係にないこと。
・民法上婚姻を禁止されている関係(近親者、直系姻族、養親子等)にないこと。
・いずれか一方が市内に住所を有している又は3か月以内に市内への転入を予定していること。
※これまでは、双方が市内に住所を有している又は3か月以内に市内への転入を予定していることを要件としていましたが、令和6年12月10日から、いずれか一方が市内に住所を有している又は3か月以内に市内への転入を予定していることで宣誓できるようになります。
(1)宣誓を希望する場合、事前に企画課ひとづくり推進室に予約する
・宣誓を希望する日の、概ね一週間程度前までに予約してください。
・予約は電話又はEメールでお願いします。
電話:0172-26-6349
(土曜日・日曜日・祝日等市役所の休日を除く8時30分~17時)
Eメール:kikaku@city.hirosaki.lg.jp
(2)宣誓する
・予約した日時に、指定の場所へお二人でお越しください。
・「弘前市パートナーシップ宣誓書」(以下、「宣誓書」という。)に署名し、
必要書類(下記参照)を添えて提出してください。
(3)パートナーシップ宣誓書受領証の受領
・宣誓の対象となる要件を備えている場合、「弘前市パートナーシップ宣誓書受領証」
(以下、「受領証」という。)に宣誓書の写しを添えて交付します。
・宣誓する場所が弘前市役所本庁舎の場合は、即日交付します。
(宣誓から受領証の交付まで、1時間程度のお時間をいただきます。)
・住民票の写し又は転出証明書
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類
※宣誓書は、市が準備します。
パートナーシップ宣誓をした(しようとする)お二人とその親や子が、家族として日常の生活において相互に支え合い、協力し合うことを約束した関係であることを市へ届け出することで、市が受領証に届け出した親や子の氏名・生年月日を記載し、関係性を証明します。
(1)ファミリーシップの届出ができる親や子の要件
・法律上の親子関係があること(住所や生計が同一であることは問いません)
(2)手続き方法
① 届出を希望する場合、事前に企画課ひとづくり推進室に予約してください。
・パートナーシップ宣誓の「手続き方法」の(1)と同様の流れとなりますので、ご確認ください。
(パートナーシップ宣誓と同時に届け出する場合は、予約の際にその旨をお伝えください)
② 予約した日時に、指定の場所へお越しください。
・「弘前市ファミリーシップ届出書」(以下、「届出書」という。)に自署し、必要書類 (下記(3)参照)を添えて提出してください。
・ファミリーシップ対象者(親や子)はお越しいただかなくても問題はありませんが、その場合は事前に届出書のファミリーシップ対象者氏名欄にご本人自署してもらい、ご持参ください。(15歳未満の子については親権者が自署。)
③ 届出の要件を備えている場合、届け出した親や子の氏名・生年月日を受領証へ記載し交付します。
・届け出する場所が弘前市役所本庁舎の場合は、即日交付します。
(届出から受領証の交付まで、1時間程度のお時間をいただきます。)
(3)届出に必要な書類
① 受領証(宣誓時に届出する場合を除く)
② ファミリーシップ対象者(親や子)の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
③ 宣誓者のマイナンバーカードや免許証などの本人確認書類
(4)ファミリーシップの解消について
・ファミリーシップが解消されたときは、届出により受領証に記載された親や子の氏名・生年月日を削除します。
取り組み内容 |
担当 |
親族等以外の方が代理申告をする場合、関係性などについて詳細に聞き取りを行いますが、パートナーシップ宣誓を行った方がパートナーの代理で申告をする際には、パートナーシップ宣誓書受領証を提示いただくことで、関係性などの詳細な聞き取りを省略することができ、スムーズに手続きを行うことができます。 |
市民税課 0172-40-7025 |
同居の親族以外の方が所得課税証明書の申請・交付手続きを行う場合、委任状が必要になりますが、パートナーシップ宣誓を行った方が同居しているパートナーの所得課税証明書を代理申請する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証を提示いただくことで、委任状の提出を省略することができます。 |
市民税課 0172-35-1117 |
同居の親族以外の方が固定資産証明書の申請・交付手続きを行う場合、委任状が必要になりますが、パートナーシップ宣誓を行った方が同居しているパートナーの固定資産証明書を代理申請する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証を提示いただくことで、委任状の提出を省略することができます。 (パートナーが亡くなっている場合や相続人になっている場合の申請は除きます。) |
資産税課 0172-40-7027 |
同居の親族以外の方が納税証明書の申請・交付手続きを行う場合、同意書が必要になりますが、パートナーシップ宣誓を行った方が同居しているパートナーの納税証明書を代理申請する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証を提示いただくことで、同意書の提出を省略することができます。 |
収納課 0172-40-7031 |
犯罪等の被害にあわれた方やそのご家族等が安心して暮らすことができるようにするため、市と関係機関等が連携して犯罪被害者等の支援を行っていますが、見舞金、転居費用、心理相談料など経済的支援においてパートナーシップ宣誓をした方も配偶者の定義の中に含め、支援の対象としています。 |
市民協働課 0172-35-1664 |
災害が発生した場合や発生するおそれがある場合に、自力で避難することが困難で特に支援を必要とする高齢者や障がい者の方などを「避難行動要支援者」として事前に把握し、災害等による緊急時の避難支援や安否の確認などを実施するための基礎となる「避難行動要支援者名簿」を作成していますが、パートナーの方が登録を希望する場合、代理で登録申請手続きをすることができます。 |
福祉総務課 0172-40-7037 |
パートナーシップ宣誓をしたお二人が収入要件等を満たしている場合、市営住宅へ入居申し込みをすることができます。 |
市営住宅サービスセンター 0172-40-7013 |
パートナーシップ宣誓をしたお二人が収入要件等を満たしている場合、駅前住宅へ入居申し込みをすることができます。 |
市営住宅サービスセンター 0172-40-7013 |
パートナーシップ宣誓をしたお二人が収入要件等を満たしている場合、駅前北地区都市再生住宅への入居申し込みをすることができます。 ※市との賃貸契約は令和9年9月までとなっております。 |
都市計画課 0172-34-3233 |
詳細については、要綱及びガイドブックをご覧ください。
弘前市企画部企画課ひとづくり推進室
〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1番地1 前川本館2階
電話:0172-26-6349(土曜日・日曜日・祝日等市役所の休日を除く8時30分~17時)
FAX:0172-35-7956
Eメール:kikaku@city.hirosaki.lg.jp