当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
弘前市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、こちらをご覧ください。