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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等確認書交付)

制度の変更

令和5年4月3日

 適用対象期間が令和7年12月31日まで延長されました。

 市街化区域の場合、譲渡額要件が800万円以下に引き上げられました。

 

令和3年4月1日

 各様式への押印が不要になりました。本ページで公開してる様式を用いて申請してください。

制度の概要

 低未利用土地等(空き地、空き家、空き店舗等)を譲渡し一定の要件を満たす場合、売主の長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。

 

制度の詳細PDFファイル(283KB)

特例を受ける要件

 以下の全てを満たしていることが必要です。

・売主が個人である。

・令和2年7月1日から令和7年12月31日の間に売買された物件である。

・物件の所在地が都市計画区域内である。

・低未利用土地等(空き地、空き家、空き店舗等)である。

・売却した低未利用土地等の譲渡額の合計が500万円以下である。

(市街化区域の場合は800万円以下)

・買主がその物件を利用する意向を示している。

・5年以上所有した物件である。

 

適用を受けるにあたって

 本制度の適用を受けるためには確定申告が必要となります。

 確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」は市で交付していますので、必要な場合は以下の書類を提出してください。

 

(1)低未利用土地等確認申請書(様式①-1)ワードファイル(66KB)

(2)売買契約書の写し(土地、建物)

(3)登記事項証明書(土地、建物)

(4)以下のいずれか

 ・空き家・空き地バンクへの登録を確認できる書類

 ・宅建業者による現況更地、空き家、空き店舗の広告

 ・電気・水道又はガスの使用中止日がわかるもの

 ・その他、低未利用土地等であることを容易に認めることができるもの(様式①-2)ワードファイル(61KB)

(5)以下の買主による利用開始予定時期及び利用用途等を記した書類のいずれか

 ・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(様式②-1)ワードファイル(67KB)

 ・宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(様式②-2)ワードファイル(63KB)

 ・以上2点を提出できず宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(様式③)ワードファイル(63KB)

 

低未利用土地等確認書の申請窓口

 相続した低未利用土地等が所在する市区町村に確認書の交付を申請をしてください。低未利用土地等の所在地が弘前市の場合は弘前市役所建築指導課が申請窓口になります。申請書の受付から確認書の交付まで数日かかりますので、ご了承ください。郵送で交付希望の場合は、返信用封筒(返送に必要な料金分の切手を貼ってください。)も同封してください。

 

※本制度の対象になるかどうかや、確定申告に関するお問い合わせはお住まいの地域の税務署へお願いします。

問い合わせ先

担当 建築指導課 空き家対策係

電話 0172-40-0522

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