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令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙のお知らせ

参議院議員通常選挙は令和4年6月22日に公示され、7月10日が投票日です。国政へ声を届ける大事な選挙です。新型コロナウイルス感染症対策をして投票しましょう。

投票時間は、午前7時から午後8時までです(一部投票所は午後6時まで。期日前投票所と共通投票所は投票時間が異なります)。今回の選挙は、最初に選挙区選挙で「候補者氏名」を記載して投票します。次に比例代表選挙で「候補者氏名」もしくは「政党名」を記載して投票します。

選挙時における新型コロナウイルス感染症対策について

選挙管理委員会では、有権者の皆様が安心して投票できるよう、選挙時における新型コロナウイルス感染症対策を下記のとおり実施します。皆様のご理解ご協力をお願いします。

 

◆選挙管理委員会が実施する対策

①投票所にアルコール消毒液を設置します。また、定期的な投票所内の換気・消毒に努めます。

②投票所職員は、マスク及びフェイスシールドを着用します(期日前投票所は飛沫防止パーティションを設置します)。

③投票所に使い捨て鉛筆を用意します(通常の鉛筆も用意しております。必要な人はお申し出ください)。

 

◆有権者の皆様にお願いする対策

①投票所でのマスク着用・咳エチケットにご協力ください。

②投票所出入口での手指の消毒にご協力ください。

③来場前・帰宅後には手洗いの実施をお願いします。

④投票所では前の人と間隔を空けて並び、混雑時などは職員の誘導に従ってください。

密を避けるため、受付に多少のお時間をいただくことがあります。

⑤ご持参した筆記用具を使用して、記載することが可能です。

なお、投票用紙の性質上、ボールペンを使用するとインクがにじむ可能性があります。

鉛筆もしくはシャープペンシルの使用をお願いします。

 

期日前投票は投票日直前の2日間、当日投票は午前中及び午後5時頃に混雑する傾向があります。(空いている時間・日に投票を)

期日前投票所

投票日(選挙当日)に仕事や用事などで投票所できない人は次のとおり期日前投票ができます。

期日前投票のできる場所と期間・時間(6月23日~7月9日)

  • 弘前市役所 前川新館1階 市民ギャラリー(上白銀町1-1):午前8時30分~午後8時
  • 岩木庁舎 1階(賀田1丁目1-1):午前8時30分~午後6時
  • 相馬庁舎(相馬やすらぎ館) 1階 交流コーナー(五所字野沢41-1):午前8時30分~午後6時
  • 弘前市総合学習センター 1階 中会議室(末広4丁目10-1):午前8時30分~午後6時
  • ヒロロスクエア多世代交流室2(ヒロロ3階)(駅前町9-20):午前10時~午後8時

※期日前投票を行う場合は、宣誓書兼請求書の記入及び提出が必要です。宣誓書兼請求書は投票所入場券下部についています。受付をよりスムーズに行うため来場前の宣誓書兼請求書記載にご協力ください。

※投票所によって投票時間が異なりますのでご注意ください。
※お住まいの地域に関わらず、どの投票所でも期日前投票ができます。

共通投票所

共通投票所をヒロロスクエア多世代交流室2(ヒロロ3階)へ開設します。

開設日時は7月10日の午前9時から午後8時までです。

投票日当日、投票所入場券に記載の指定投票所または共通投票所のどちらかで投票ができます。

お買いものの際に是非ご利用ください。

不在者投票

仕事先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合

仕事や用事などで投票日(選挙当日)に市外に滞在している人で、期日前投票もできない人は、以下の手順により不在者投票ができます。不在者投票を希望する人は、選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)または岩木・相馬総合支所の同事務局分室で請求手続きをしてください。手続きは郵送や代理人でもできます(ファクスやEメールではできません)。
請求書(兼宣誓書)は選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)または岩木・相馬総合支所の同事務局分室に用意しているほか、選挙が行われるときには、次の【滞在地での不在者投票の手続きの手順】の中で、PDFファイルをダウンロードすることもできます。

 

滞在地での不在者投票の手続きの手順

1.選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)もしくは岩木・相馬総合支所の同事務局分室で「不在者投票請求書兼 宣誓書」をもらう。または、ホームページからダウンロードする。

弘前市の選挙人名簿に登録されている方が、滞在先(弘前市外)で不在者投票を行う場合の請求様式
弘前市以外の選挙人名簿に登録されている方が、滞在先で不在者投票を行う場合の請求様式

   ※選挙人名簿登録のある他市区町村へ不在者投票を請求し投票用紙が届いた場合は、弘前市選挙管理委員会事務局(弘前市役所前川新館6階)で不在者投票ができます。現在選挙期間中のため、6月23日~7月9日の午前8時30分~午後8時まで投票受付可能です。ただし、投票日間近ですと選挙人名簿登録のある市区町村への投票用紙郵送が間に合わない可能性がありますので、お早めの投票をお願いします。

 

2.必要事項を記入して選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)へ提出する。(郵送でも可) 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。

※不在者投票請求書兼宣誓書の滞在地欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に郵便等が受け取れる住所をご記入ください。

 

郵送先
036-8551 弘前市大字上白銀町1番地1
弘前市選挙管理委員会事務局 不在者投票担当 宛
※ ファクスやEメールでの請求は受け付けできません。
郵送の際の注意事項
  • 請求の際、郵便料は自己負担となります。
  • 郵便法改正により、令和3年10月1日より郵便物の到着までに時間を要しております。請求手続きは公示日の前にもできますので、お早めに請求してください。

 

3. 滞在地の住所へ投票用紙等が届く。

 

4.滞在地の選挙管理委員会で投票する。
※不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会によって異なります。あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、不在者投票へお出かけください。

※投票しなかったときには、ただちに弘前市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。

※送付された投票用紙等を紛失した場合には再発行等はできませんのでご注意ください。

 

5. 投票済みの投票用紙等が滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ送付されます。

※滞在地の選挙管理委員会から弘前市選挙管理委員会へ郵送する日数を考慮し、早めに不在者投票してください。

 

指定病院等において不在者投票をする場合

指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。

郵便等により不在者投票をする場合(在宅投票)

重度の身体障害などで、「郵便等投票証明書」を持っている人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。該当する人は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で次のような障害がある人または、介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人です。

「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、新たに交付を希望する人は、手帳か介護保険証を持って(代理人でも可)、7月6日(水)までに選挙管理委員会事務局(市役所前川新館6階)で手続きをしてください。

特例郵便等投票

新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票ができる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

「特定患者等」とは、

①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
②検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 

濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます(投票所ではマスクの着用、手指の消毒などの感染拡大防止へのご協力をお願いします)。

特例郵便等投票制度の案内チラシ

特例郵便等投票の手続き

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、7月6日(水)までに(必着)、弘前市選挙管理委員会に「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

 

投票用紙請求時に必要な請求書や封筒に貼る料金受取人払の宛名表示は下記様式からダウンロードの上、印刷してご利用ください。

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