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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。

 

※ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者で支援措置をしている住民は含まれていません。

 

閲覧ができる場合

 

1.国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合

2.次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市長がその申出を相当と認める場合

(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの(※)

(2)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

(3)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

 

(※)2(1)のうち、総務大臣が定める基準は以下のとおりです。

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準

(平成18年総務省告示第495号)

・放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

・大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

・その他、上記以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

 

※営利目的の市場調査やダイレクトメールの発送を目的とした閲覧はできません。

 

予約方法

・閲覧希望日の概ね1か月前から、電話で仮予約を受け付けます。

・予約は先着順とします。

・閲覧できる人数は、1法人又は1団体につき1名までとします。

(個人で閲覧する場合も同様)

 

提出書類等

 

閲覧希望日の1週間前までに、下記の書類を提出してください。(郵送可)

 

個人が申出する場合

・閲覧申出書(様式第3号)【 Word ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・誓約書(様式第5号)【 Word ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(103KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・本人確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書)

例:マイナンバーカード、運転免許証 等

・閲覧目的を証明できる書類(訴状の写しなど)

 

法人が申出する場合

・閲覧申出書(様式第3号)【 Word ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・誓約書(様式第5号)【 Word ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(103KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・登記事項証明又は登記簿謄本(発行から3か月以内のもの、写し可)

 学校法人にあっては、大学の委員会又は学部長による証明書

・プライバシーマークが付与されている事業者にあっては、プライバシーマーク登録証の写し

 それ以外の事業者にあっては、閲覧事項の保持期限及び保持期限到来後の閲覧事項の破棄に関する事項を明記した書類

・委託により申出を行う事業者は、委託契約書の写し

・調査研究を目的とした場合は、調査概要、調査用紙、調査結果の公表時期・方法を記載した書類

 

国又は地方公共団体が請求する場合

・閲覧請求書(様式第1号)【 Word ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

又は(様式第2号)【 Word ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・国又は地方公共団体の職員であることを示す書類等

 

閲覧できる場所及び日時

場所 :弘前市役所 市民防災館1階 市民課 課室内

閲覧日:火~金曜日(閉庁日及びその翌日は除く)

時間 :午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで

 

ただし、3月と4月は転入・転出などの住所異動が多く窓口が大変混雑し、執務に支障をきたす場合があることから、この期間は閲覧をお断りしております。

 

手数料

転記する住民1人につき 300円

 

閲覧可能な項目

・氏名

・生年月日

・住所

・性別

 

閲覧方法

・閲覧の際、閲覧者の本人確認を行います。

 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証 等)及び社員証や調査員証など閲覧申出者との雇用関係が証明できる書類をお持ちください。

・閲覧は、閲覧用のリストから、転記表に転記していただきます。

 閲覧終了後に転記表をお預かりし、申請内容と相違が無いことを確認の上、転記件数に基づき手数料を精算します。

 転記表はコピーをいただき、市の定める期間保存します。

 

その他の注意事項

・予約時間を厳守してください。

 時間に遅れる場合や都合により来庁できなくなったときは、必ずご連絡ください。

・閲覧場所での携帯電話の使用はできません。

・カメラ等の撮影機、複写機、録音機、その他の記録装置を用いた閲覧はできません。

・閲覧途中で退席する場合は、必ず担当職員の承諾を得てください。

 

廃棄報告

閲覧に基づき作成した書面等は、その目的の達成後、焼却等の方法により速やかに廃棄し、「廃棄報告書(様式第6号)」を提出してください。

 

・廃棄報告書(様式第6号)【 Word ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

閲覧状況の公表

住民基本台帳法に基づき、年1回、以下のとおり閲覧状況を公表しています。

 

公表方法及び場所:弘前市役所 本庁舎前掲示板に掲示

公表時期 :年1回(4月)

公表の内容:申出者名(委託者名)、閲覧日、利用目的、閲覧範囲(地区、人数)

 

各種様式

・閲覧請求書(様式第1号)【 Word ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・閲覧請求書(様式第2号)【 Word ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・閲覧申出書(様式第3号)【 Word ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・誓約書(様式第5号)【 Word ワードファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(103KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・廃棄報告書(様式第6号)【 Word ワードファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/ PDFPDFファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

お問い合わせ先

 

担当:市民課 総務係

 

電話:0172-40-0364

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