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平成30年度 市民税県民税(個人住民税)の改正

改正点は次のとおりです。

 

1.セルフメディケーション税制の創設(平成30年度~平成34年度)
2.医療費控除等に関する添付書類の見直し
3.給与所得控除上限額の引き下げ
4.申告書様式の主な変更点

 

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セルフメディケーション税制の創設(平成30年度~平成34年度)

 

健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。この適用を受ける場合、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(※領収書または結果通知表等)の添付または提示が必要となります。

 

スイッチOTC医薬品とは…

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品。具体的な品目は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

(注)セルフメディケーション税制は従来の医療費控除との選択適用となります。したがってこの特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

 

~一定の取組とは~

(1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

(2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

(4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

(5)特定健康診査【いわゆるメタボ検診】、特定保健指導

(6)市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

※領収書等(原本)または結果通知表(コピー可)は、下記の㋑~㋩の記載があるものに限ります。

㋑ 氏名

㋺ 取組を行った年

㋩ 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称、取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

 

(一定の取組を行ったことを明らかにする書類について上記㋑~㋩が記載されていない場合は、勤務先または保険者等からの証明が必要となります。)

 

(注1)一定の取組(4)は、㋩に代わり「定期健康診断」の記載があれば認めることができます。

(注2)一定の取組(5)は、㋩に代わり「特定健康診査」の記載があれば認めることができます。

 

 

医療費控除等に関する添付書類の見直し

 

申告書に添付する書類が、領収書に代えて明細書となります。領収書などは自宅等で5年間保管する必要があります。なお、従来の医療費控除を選択した人は、医療費保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付することにより、明細の記入を省略できます。

※経過措置として平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)については、領収書の添付または提示とすることも可能です。

 

医療費通知とは…

(1)被保険者等の氏名

(2)療養を受けた年月

(3)療養を受けた者

(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称

(5)被保険者等が支払った医療費の額

(6)保険者等の名称
※上記6項目が記載されていないものは医療費通知に該当しません。

 

 

給与所得控除上限額の引き下げ

 

給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額の上限が220万円に引き下げられることになりました。

 

 

申告書様式の主な変更点

 

上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡に係る所得について、所得税と異なる方式で個人住民税の課税を希望する場合の記載欄(申告書裏面の左中部)が増えました。

 

 

問い合わせ先

担当 市民税課 市民税第二・三係

電話 072-40-7025,0172-40-7026

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