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法令に基づく滞納処分について

あなたが市税・国民健康保険料等を滞納してしまうと

税金は私たちが安全な暮らしをするうえで重要な役割を持っています。福祉や教育、道路などの街の整備、災害対策など様々な事業に使われています。また、国民健康保険料は、病気やケガをしたときに原則3割で医療を受けられるよう、経済的な負担を軽くして、安心な医療を受けられるためのものです。

市税や国民健康保険料等を滞納することは、納期内に納税している人たちとの公平性を欠くことにもなります。

 

法令に基づく「滞納処分」をやむを得ず執行する場合があります

市税等の滞納は税金で成り立っている市の財政を圧迫するだけでなく、滞納整理の業務が増えることで不要な費用がかかるため、市の財源にとって大きな損失となり、結果的には市民全体の不利益に繋がります。こうした事態を回避するために、再三にわたる納付催告に対し反応がない場合や、遊行費や借金の返済を優先して納税に応じていただけない場合、法令に基づきやむを得ず「滞納処分」を行う場合があります。

 

「滞納処分」とは

滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、滞納している人の意思にかかわりなく行われるもので、原則として督促をしたうえで、滞納している人の財産調査を行い、財産を発見したときは、その財産を差押え、場合によっては公売などによりその財産を売却し、売却代金を滞納となっている税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

 

滞納処分の件数と換価の状況

年  度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
預 金 593 310 287
給 料 201 173 99
国税還付金 271 188 206
生命保険等 294 224 126
不動産 24 57 30
合 計 1,383件 952件 748件
 換価による税収    108,701千円 102,122千円  82,521千円

※換価とは、お金に換えることです。

給与所得者に対しては、勤務先に給与照会を行ったうえで、給与を差押えます。
住宅ローンの返済優先者に対しては不動産を差押え、公売する場合があります(差し押さえを解除するには、基本的に滞納している税金等全額を納付する必要があります)。
自営業者に対しては売掛金などを差押えします。
生命保険加入者については、納税の担保として差押えします(解約返戻金を滞納税等に充てます)。
所得税などの国税還付金も差押えします。

 

納税が困難な人は一人で悩まず、早く相談してください

財産調査や差押えが行われると、社会的信用を失うことにもなりかねません。市では、諸事情などで税金等が納付困難な人のために、いつでも納付の相談を受けています。納期限内までに納付が困難な人については、一人で悩まず、「払えないから」とそのまま放置しないで、早めにご相談ください。生活状況等を聞き取ったうえで、一括納付が難しい場合には分割納付にも応じることもできます。まずは納付できない理由をお聞かせください。

 

滞納処分について、よくある質問とよく言われる話

Q.事前連絡もなく、いきなり預金を差押えされた。連絡なしでは納得できません。

A.税金は納期限内の納付が大原則です。地方税法には「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときに差押えをしなければならない」と明示されています。収納課では督促後、何度か催告書または差押事前通知書を送付してから差押えを行います。その間に納税相談などの機会は十分にあったはずです。なお、「いつ差押えを執行します。」と連絡することはありません。

 

Q.分割納付をしているのに差押えをされた。約束が違うじゃないですか。

A.分割納付をしているから差押えをしないということではありません。納付能力がありながら納税をしない人、新たな財産を発見した場合や約束を守らない場合には差押えを行います。

 

Q.住宅ローンや自家用車の借金があり、滞納しているのはわかっているが納付できません。

A.借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。そのことにより納税ができないというのは理由になりません。法律では全ての債務(借金)よりも税金を優先することになっています。

 

Q.滞納額が少額なので差押えはしませんよね。

A.滞納に多い少ないは関係ありません。滞納金額が少額でも、未納の期間が続くと財産調査を実施して、財産があれば差押え(不動産、給与、預貯金、生命保険などの債権)を行います。

 

Q.勝手に銀行口座を調べられ、お金を引き出された。個人の財産調査は法律違反ではないか。

A.税金を滞納すると、国税徴収法、地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限を行使して調査する場合、会社や銀行等の調査された機関は調査に協力しなければなりません。また、これらの財産調査は、個人情報保護法にも抵触しません。

 


問い合わせ先

担当 収納課(収納第一係・第二係)

電話 0172-40-7032(収納第一係)

電話 0172-40-7033(収納第二係)

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