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学区外就学許可基準

弘前市教育員会では、学校ごとに通学区域(以下、「学区」といいます。)を定め、住所に基づき入学すべき学校を指定しておりますが、保護者の諸事情により学区外の学校に就学を希望(学区外就学許可申立書を提出)された場合は、学区外就学許可基準に基づき可否を決定します。

なお、学区外の学校への通学にかかる費用は保護者が負担し、児童・生徒を安全に通学させることを条件としております。(スクールバスは利用できません。)

 

事由 内容 対象学年 許可期限
留守家庭 同居する世帯員が就労等により放課後の児童保護が困難であって、別居する親族等に児童を預け、その預け先住所の学区の小学校へ就学する場合
(注)学区外の放課後児童クラブ(学童保育)施設は預け先の対象外です。
小学1~6学年 卒業まで
隣接学区への転居 就学後の転居先が隣接する学区内であった場合 小学1~6学年、
中学1~3学年
卒業まで
年度途中の転居 就学後の転居先が隣接する学区以外であった場合 小学1~3学年 年度末まで
小学4~6学年、
中学1~3学年
卒業まで
兄弟同一校 学区外就学許可を受けて就学する兄姉と同じ学校へ就学する場合
(注)兄姉が卒業し、弟妹が入れ違いで入学する場合を除く。
小学1~6学年、
中学1~3学年
卒業まで
住宅新築など 家屋の新築または借家等への入居予定があり、次年度末までの間に転居することが書面により明らかな場合 小学1~6学年、
中学1~3学年

次年度末または転居した日まで

友人関係への配慮 他の事由により、学区外就学許可を受けて就学中の小学校が、中学校の学区内にある場合 中学1~3学年 卒業まで
部活動 児童が取り組んできた種目の部活動が学区の中学校には無い場合
(注)部活動がある最寄校への就学を許可(学校選択制ではありません)
中学1~3学年 卒業まで
教育的配慮 特別な配慮が必要であると教育委員会が認める場合 小学1~6学年、
中学1~3学年
必要と認める期間

問い合わせ先

担当 学務健康課

電話 0172-82-1643

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