弘前市では、経済的理由により就学が困難なお子さんのいらっしゃるご家庭に対し、
お子さんが安心して勉強できるように、学用品費、給食費などを援助しています。
ア 生活保護の停止または廃止
イ 世帯全員の市民税所得割が非課税
※市民税所得割課税者でも、市民税所得割額を下記の計算式にあてはめて
0円以下になった場合は「市民税所得割非課税者」とみなします。
計算式:市民税所得割額-{(1万9800円×A)+(7200円×B)}
A=年少扶養控除廃止対象者(16歳未満の子)数
B=特定扶養控除上乗せ部分廃止対象者(16歳以上19歳未満の子)数
ゥ 国民年金保険料の全額免除
(保護者の保険料について。一人のみでも可。学生免除は含みません。)
エ 児童扶養手当の全部支給(こども手当から移行した児童手当とは異なります。)
オ 市民税の減免
カ 国民健康保険料の減免(軽減は含みません。)
※オ・カの減免とは、災害等特別な事情により税金等の納付が困難になった場合、
申請によって減免されるものです。減免決定通知書の写しの提出が必要。
2.生活保護法第6条第2項の規定による要保護者
(小学6年生または中学3年生で修学旅行に参加予定で生活保護費を受給している場合)
3.その他災害や保護者の病気などで経済的に就学が困難な方
(その内容を証明できる資料等の添付が必要)
上記に該当し、対象となる方で申請を希望する場合は、
のいずれかで申請が可能です。申請の際は、必要書類の提出もお願いします。
年度ごとに申請が必要となります。
年度更新申請者・・・10月~3月
新規申請者・・・・・随時
(小学校4㎞、中学校6㎞以上の通学距離を有する場合、定期券の購入額実費)
※弘前市立小・中学校に通学する児童生徒が対象で、
学区外、区域外通学するものは除く。
(小学校1年生および4年生、中学校1年生において授業でスキーがある場合)
※授業でスキーを行う学校の対象学年のみ。
・現在就学援助を受けている方で、引き続き来年度も希望される方も申請が必要です。
・年度途中に市外へ転校する場合、就学援助を辞退する場合、
生活保護開始となった場合などには、返納が生じる場合もあります。
教育委員会 学務健康課学務係
0172-82-1643