保育施設(保育所(園)・認定こども園(1号認定を除く))について、令和3年4月利用の申込みの受付(1回目の利用調整分)は、令和2年12月28日(金)をもちまして終了しました。
令和3年4月利用の申込みの受付(1回目の利用調整分)締切後に、保育の必要性の事由に該当することとなった場合や、締切に間に合わなかった方などのため、申込みの追加受付(2回目の利用調整分)を行います。
追加受付の締切は2月15日(月)です。ただし、令和2年12月28日までの受付期間中に申し込まれた方の利用調整を先に行います。利用調整結果のお知らせは2月下旬頃の発送となります。詳細は以下をご確認ください。
※幼稚園・認定こども園の教育利用(1号認定)・企業主導型保育施設などの認可外保育施設については、各施設への申込みとなります。 |
【令和3年4月入園申込みの追加受付】
申込方法 |
窓口または郵送 |
受付期間 |
2月1日(月)~15日(月)の午前8時30分~午後5時 (いずれも平日) ※郵送の場合は、2月10日(水)必着 |
受付場所 |
・こども家庭課保育係(市役所1階) ・岩木総合支所民生課健康福祉係(岩木庁舎) ・相馬総合支所民生課健康福祉係(相馬庁舎) ※郵送の場合は、下記の宛先まで <宛先> 〒036-8551 弘前市大字上白銀町1-1 弘前市役所こども家庭課保育係 宛 |
注意事項 |
追加受付期間終了後の申込みは、令和3年5月利用の 申込みとして扱います。
【郵送の場合の注意事項】 郵送事故等については責任を負いかねますので ご了承ください。 |
【1回目の利用調整結果を反映させた保育施設の空き情報について】
【配布場所】
こども家庭課保育係(市役所1階)、岩木総合支所民生課(岩木庁舎)、相馬総合支所民生課(相馬庁舎)、健康増進課(保健センター内)、駅前こどもの広場(ヒロロ3階)、市内の保育所(園)、認定こども園
【受付場所】
○こども家庭課保育係(市役所1階)
○岩木総合支所民生課健康福祉係(岩木庁舎)
○相馬総合支所民生課健康福祉係(相馬庁舎)
【受付時間】
平日の午前8時30分~午後5時
利用希望月の前月15日(15日が土曜日・日曜日・祝休日の場合はその前の開庁日)までに、申込書に必要書類を添えて提出してください。
(例)令和3年5月からの利用を希望する場合は、令和3年4月15日(木)までに申込書と必要書類を提出してください。
※申込書を提出した後でも上記の受付期間内であれば、「保育利用申込変更届」を提出いただくことで、希望施設の追加や変更が可能です。
※16日以降に申込みをした方は、翌々月の利用申込み扱いとなりますのでご注意ください。
※幼稚園・認定こども園の教育利用(1号認定)・企業主導型保育施設などの認可外保育施設については、各施設への申込みとなります。 |
こども家庭課保育係では、保育施設(保育所(園)や認定こども園)の申込みにあたってのニーズに沿った施設選びのため、施設の空き状況や夜間・休日保育の有無などの情報提供を行っています。また、各保育施設の紹介パンフレットなども備えており、ご自由にお持ちいただくことができます。どうぞお気軽にお越しください。
【日時】月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
【場所】こども家庭課保育係(市役所1階)
保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)です。
詳細は下記の「弘前市内の教育・保育施設一覧表」もしくは別ページ(下記リンク)をご覧ください。
※掲載内容に変更があった場合は順次ホームページに掲載します。
事前に見学いただいたうえで、お子さまに合った保育施設を選択されることをおすすめしています。
新型コロナウイルス感染防止のため、一時的に見学を中止または制限している保育施設がございます。見学を希望される際は、各保育施設に直接お問い合わせください。
保護者のいずれもが次のいずれかの理由により、家庭において児童の保育が困難な場合に、2号認定・3号認定を受けて、認可保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)の利用を申込みできます。
保護者の状況 (保育を必要とする事由) |
利用できる期間(最長) |
保護者が就労している(月48時間以上) |
子どもの就学前まで |
母親が産前産後の場合 |
出産予定日の8週前の日が属する月の初日 ~出産予定日から起算して8週間が経過する日の翌日が属する月の末日 |
保護者が疾病等により長期療養を要したり、障がいのある場合 | 療養を必要としなくなるまで |
保護者が同居親族等の介護・看護をしている場合(月48時間以上) | 介護・看護を必要としなくなるまで |
災害で罹災した自宅等の復旧活動を行う場合 |
必要な期間 |
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合(月48時間以上) | 卒業・終了予定日が属する月の末日まで |
保護者が求職活動を継続して行っている場合 |
90日(3か月間) |
その他、市が認める場合 (虐待やDVのおそれがあるなど) |
必要な期間 |
・育児休業期間中は、家庭で保育できる状況にあるため、育児休業の対象となっている子ども及びその兄弟姉妹が保育所(園)または認定こども園(1号認定を除く)の利用申込みをすることはできません。ただし、育児休業開始前に、育児休業の対象となっている子どもの兄姉がすでに保育所等を利用している場合には、継続して利用することができます。(※この場合、利用できる期間は最長で、育児休業の対象となっている子どもが1歳に達する月の末日までとなります。)
・育児休業の対象となっている子どもが利用可能となるのは、育児休業明け職場復帰日に応じて以下のとおりです。
職場復帰日 | 利用可能日 |
1日から15日の場合 | 職場復帰日が属する月及びその前月の初日から |
16日から末日の場合 | 職場復帰日が属する月及びその翌月の初日から |
・育児休業期間中であっても、育児休業の対象となっている子どもの満3歳以上の兄姉が1号認定を受けて、幼稚園または認定こども園(教育)を新規利用することができます。
保育施設の利用を希望される方は下記の書類の提出が必要です。
保育の必要性及び保育必要量の認定や利用調整(入所選考)の判断資料となりますので、記入内容の不備や不足のないよう事前に確認してください。
(1)「教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書」および「確認同意書」
弘前市所定の様式。申込児童一人につき一部必要です。
(2)保育が必要であることを証明する書類(次表のうちいずれか)
「就労証明書」「誓約書兼求職活動報告書」「利用に関する申立書」は弘前市所定の様式。
保護者の分、それぞれ必要です。
保育を必要とする事由 | 提出書類 | |
就労 | 法人役員または雇用されているかた |
就労証明書 ※就労時間が月48時間以上であること ※産休・育休明けの利用申込みの場合は、期間および復職年月日の記入が必要です。 |
自営・農業の方(実家等手伝い、内職を含む) | ||
妊娠 出産 |
出産予定日の8週前の日が属する月の初日~ 出産予定日から起算して8週間が経過する日の翌日が属する月の末日 |
①母子健康手帳のコピー(表紙および分娩予定日記載ページ) ②誓約書兼求職活動報告書 |
疾病・障がい | 疾病 |
①医師の診断書(保育が困難であることが記載されているもの) ②利用に関する申立書 |
障がい(3級以上に限る) |
①次のいずれかの書類 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・愛護(療養)手帳 (氏名・等級・交付年月日記載ページ)などのコピー ②利用に関する申立書 |
|
介護・看護 | 親族等の介護・看護にあたっている場合 |
①次のいずれかの書類 ・医師の診断書(介護・看護が必要であることが記載されているもの) ・介護保険被保険者証 ②介護・看護状況申告書 |
災害復旧 | 自宅や近隣の災害の復旧にあたっている場合 | 罹災証明書 |
求職活動 |
①誓約書兼求職活動報告書 ②ハローワークカード、求人票などのコピー |
|
就学・職業訓練 |
①就学(職業訓練)状況証明書 ②誓約書兼求職活動報告書 |
(3)世帯の状況を証明する書類【次表に該当する方】
書類の提出が必要な場合 | 提出書類 |
利用希望児童の就学前の兄弟姉妹が次の施設を利用している場合 ・新制度に移行しない幼稚園 ・特別支援学校幼稚部 ・児童心理治療施設 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 |
在園(所)証明書 |
利用希望児童本人または同居者が下記の手帳等の交付を受けている場合 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・愛護(療養)手帳 ・特別児童扶養手当証書 ・障害基礎年金証書 |
手帳等のコピー |
昭和30年4月2日以生まれの扶養義務者(祖父母等)と同居している場合 | 保育できない状況が確認できる書類(就労証明書など) |
平成18年4月1日以前生まれの兄姉がいる場合 | 学生証、在学証明書または就労証明書 |
保護者と生計を一にする同居していない児童の兄姉がいる場合 | 利用に関する申立書(当該兄姉について) |
弘前市へ転入予定で利用申込みする場合 |
次のいずれかの書類 ・アパート等の賃貸借契約書のコピー ・工事請負または売買契約書の写し ・転入予定証明書 |
祖父母等と同一世帯に属しているが生計が別である場合 | 電気・水道料金の同月における各々の世帯の領収書等 |
保護者が婚姻によらず父または母となった場合(未婚のひとり親) |
①寡婦(夫)のみなし適用にかかる申請書(窓口で配布) ②戸籍全部事項証明書、世帯全員の住民票など |
申込書の保護者氏名欄に記入されている本人以外の方が代理で提出する場合 (例:保護者氏名は父としたが、提出は母が行う場合など) |
委任状 |
(4)市町村民税額および所得額がわかる書類
令和2年1月1日時点で弘前市に住民票がなかった方 |
令和2年度の所得課税証明書 (本人が住民票を有していた市区町村から取寄せてください) ※令和3年4月~8月の保育料の算定に必要です。 |
令和3年1月1日時点で弘前市に住民票がなかった方 |
令和3年度の所得課税証明書 (本人が住民票を有していた市区町村から取寄せてください) ※令和3年9月~令和4年8月の保育料の算定に必要です。 |
保護者の分、それぞれ必要です。
(5)利用申込みの本人確認に必要なものについて
申込みの際は、申込書にマイナンバーを記載していただくとともに、「番号確認」と「本人確認」が必要となりますので、次の書類を窓口にご持参いただきますようお願いします。
①本人確認ができる書類(運転免許証など)
②マイナンバー番号確認ができる書類(通知カードなど)
①委任状
②窓口で申込みする方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
③「保護者氏名」欄に記載された本人のマイナンバー番号確認ができる書類(通知カードなど)
利用申込書は教育・保育給付認定申請書を兼ねています。
保護者から提出いただく書類をもとに、保育の必要性などを国が定める基準により、市が認定します。
利用調整結果のお知らせとあわせて、認定内容(認定区分・事由・保育必要量・認定有効期限)を記載した支給認定証を保護者あてに送付します。
市が保育施設利用のための利用調整(入所選考)を行います。
保護者の希望、施設の利用状況などに基づき調整しますが、市の利用調整基準に基づき、世帯の状況や現在の児童保育状況などにより保育の優先度を点数化したうえで、点数の高い順に利用調整を行います。先着順や抽選制ではありません。なお、定員超過などにより、利用できない場合もあります。
【利用決定となった方】
市から支給認定証、保育利用承諾書(内定通知書)が送付されます。
また、施設から入園の案内等の連絡があります。
【利用保留となった方】
市から支給認定証、保留通知書が送付されます。
・弘前市に住民票があり、弘前市外にある保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)の利用を希望する場合、申込みの受付窓口は弘前市になります。
・受付の締切日については、施設がある市町村の締切日となるため、市内の施設の利用を希望する場合よりも早まることがあります。詳しくはこども家庭課保育係までお問い合わせください。
・弘前市以外に住民票があり、弘前市内にある保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)の利用を希望する場合のお手続きについては、住民票がある市町村の保育担当部署までお問い合わせください。
担当 こども家庭課 保育係
電話 0172-35-1131