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ひとり親家庭等医療費給付

ひとり親家庭などの医療費を給付します。※所得制限があります。

対象となる方

各種医療保険に加入している次の方

・ひとり親家庭等の父または母及び児童

・父母のいない児童

※児童とは0歳~18歳(18歳到達の3月31日まで)の未婚の者

 

受給資格の申請

給付を受けるためには、資格証の交付申請が必要です。

申請に必要なもの

・保護者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)

・加入医療保険の内容がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載のあるもの))

・保護者名義の預金通帳

※別途書類が必要となる場合があります。

 

給付内容

児童

通院・入院に係る保険診療の自己負担分(高額療養費や付加給付金を除く)

父または母

通院・入院に係る保険診療の自己負担分(高額療養費や付加給付金を除く)のうち、医療機関ごとに、1か月につき1,000円を超えた分(処方箋が発行された場合は、病院と薬局の合計から1,000円を超えた分)

 

給付方法

児童

青森県内の医療機関や薬局等で、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、「弘前市ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示すると、保険診療の自己負担分は無料となります。

※県外での受診等で支払った医療費がある場合は、父または母と同様の給付方法となります。

父または母

医療機関や薬局等で、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受けたうえで、一度医療機関にお支払いください。

受診月の翌月以降、下記のものをお持ちいただき、こども家庭課へ給付申請(償還払い)の手続きをしてください。

 

・医療機関で発行された領収書(コピー不可)

給付申請書PDFファイル(63KB)

・ひとり親家庭等医療費受給資格証

※償還払いの手続き期限は、受診月の翌月から2年間です。

 

所得制限限度額

前年の所得(1~7月までに申請する場合は、前々年の所得)が下表に定める額を超える場合は、対象外となります。

 

所得額=年間所得額+養育費8割相当額-諸控除-80,000円

・給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合には、さらに100,000円控除されます。

・控除には、配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、雑損控除、勤労学生控除、ひとり親控除(養育者又は扶養義務者のみ)があります。

 

扶養親族の人数 本人の所得制限限度額

配偶者・扶養義務者等

の所得制限限度額

0人 2,342,000円 6,216,000円
1人 2,722,000円 6,465,000円
2人 3,102,000円 6,678,000円
3人 3,482,000円 6,891,000円

4人

3,862,000円 7,104,000円

扶養親族が

1人増すごと

380,000円を加算 213,000円を加算

 

 

受給資格の更新

所得状況や家庭状況等を確認するため、毎年7月に更新手続きが必要です。

6月下旬に更新申請書を送付しますので7月中にお手続きをお願いします。

※手続きをされない場合は資格喪失となります。

※所得要件により受給資格の対象外となった方は、毎年7月1日から新規の受給申請を受付していますので、前年の所得を確認のうえ、申請してください。こちらからの案内はございません。

 

必要な届出

以下のような異動があった場合は、届出が必要です。

・加入医療保険が変わったとき

・住所が変わったとき

・生活保護を受けることになったとき

・婚姻や施設入所など、児童の扶養について変更があったとき

・振込先口座を変更したいとき(振込先口座のわかるものをお持ちください。)

・受給資格証を紛失したとき(本人確認書類をお持ちください。)

・第三者行為による損害賠償を受けたとき

問い合わせ先

担当 こども家庭課 家庭給付係

電話 0172-40-7039

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