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児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

 

令和6年11月からの一部制度改正はこちら

 

支給対象者

  • 対象児童を監護している母
  • 対象児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
  • 父または母以外で対象児童を養育している方

 

対象児童

以下のいずれかに当てはまる18歳到達後最初の3月31日(一定の障がいがある場合は20歳未満)までの児童

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障がいの状態にある児童

 (国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)

  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • その他(棄児・孤児など)

 

※以下の児童は対象にはなりません。

  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられた児童
  • 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている児童 など

 

支給額(令和6年4月分から)

児童の人数

全部支給(月額)

一部支給(月額)

児童1人目

45,500円

45,490円~10,740円

児童2人目

10,750円加算

10,740円~5,380円加算

児童3人目以降

6,450円加算

6,440円~3,230円加算

支給額は所得に応じて決定されます。また、一部支給額は所得に応じて10円きざみで変動します。

 

所得制限限度額

支給対象者、配偶者、扶養義務者(※)の前年の所得(1月から9月までに請求する場合は全前年の所得)が、それぞれ以下の金額を超える場合、手当の全部または一部が支給停止となります。

扶養親族

等の人数

支給対象者の所得制限限度額

配偶者・扶養義務者

の所得制限限度額

全部支給

一部支給

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人

201万円

344万円

388万円

5人

239万円

382万円

426万円

※扶養義務者とは、支給対象者と同じ住所に住んでいる直系親族や兄弟姉妹を指します。

 

支給月

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。

 

申請手続き

以下の書類等をご準備のうえ、こども家庭課窓口(前川本館1階)で申請するご本人が手続きを行ってください。

認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。

手続きに必要なもの
  • 申請する方(支給対象者)と児童の戸籍謄本
  • 申請する方(支給対象者)の口座がわかるもの
  • その他必要な書類

※個別の事情によって必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

 

必要な届出

現況届 毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要です。

 ※2年間届け出をしないと受給資格がなくなります。

次のような場合も届出が必要となります。
  • 養育している児童の数に増減があったとき
  • 所得の修正があったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  • 公的年金等の受給状況や受給額が変わったとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 氏名や住所、口座等に変更があったとき
  • 証書をなくしたとき  など

問い合わせ先

担当 こども家庭課 家庭給付係

電話 0172-40-7039

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