児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
以下のいずれかに当てはまる18歳到達後最初の3月31日(一定の障がいがある場合は20歳未満)までの児童
(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
※以下の児童は対象にはなりません。
児童の人数 |
全部支給(月額) |
一部支給(月額) |
児童1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
児童2人目 |
10,750円加算 |
10,740円~5,380円加算 |
児童3人目以降 |
6,450円加算 |
6,440円~3,230円加算 |
支給額は所得に応じて決定されます。また、一部支給額は所得に応じて10円きざみで変動します。
支給対象者、配偶者、扶養義務者(※)の前年の所得(1月から9月までに請求する場合は全前年の所得)が、それぞれ以下の金額を超える場合、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族 等の人数 |
支給対象者の所得制限限度額 |
配偶者・扶養義務者 の所得制限限度額 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
5人 |
239万円 |
382万円 |
426万円 |
※扶養義務者とは、支給対象者と同じ住所に住んでいる直系親族や兄弟姉妹を指します。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。
以下の書類等をご準備のうえ、こども家庭課窓口(前川本館1階)で申請するご本人が手続きを行ってください。
認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。
※個別の事情によって必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
※2年間届け出をしないと受給資格がなくなります。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039