弘前市に住む子どもの医療費を給付します。
弘前市に住所を有し、各種医療保険に加入している0歳から18歳(18歳到達後、最初の3月31日)までの子ども
※以下の子どもは対象になりません。
・婚姻している子ども
・ひとり親家庭等医療費の給付対象となっている子ども
給付を受けるためには、受給資格認定の申請が必要です。
受給資格は令和5年4月1日からとなります。その日以降に転入した子どもや生まれた子どもは、転入や出生の日からの受給資格となります。
・加入医療保険の内容がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載のあるもの))
・マイナンバーのわかるもの(小学校入学前の子どもの保護者が他市町村にいる場合)
・地方税関係の情報照会に係る同意書(転入等により、弘前市に課税情報がない場合)
※申請から3~4週間程度で受給資格証をお送りしています。
※所得制限はありませんが、未就学児のみ青森県の補助金を活用しており、対象を判断するため、所得状況を確認しています。
通院・入院に係る保険診療の自己負担分
※治療上必要な装具(弱視用眼鏡や義肢等)は対象となる場合があります。
・医療保険の適用が無い医療費
・加入医療保険などから支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費
・入院時の食事療養費
・交通事故などで第三者行為により損害賠償を受けた医療費
・学校などの管理下における傷病等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済制度対象の医療費
青森県内の医療機関や薬局等で、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに「子ども医療費受給資格証」を提示すると、医療費の自己負担分が無料となります。
※受給資格証を提示できない場合や県外の医療機関等に受診する場合は、償還払いでの給付となります。
※弘前市内で一部の接骨院等も現物給付が可能となっていますので、直接、接骨院等にご確認ください。
医療機関や薬局等で、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、保険診療の自己負担分を支払った場合、受診した翌月以降に、以下の書類を準備し、給付申請手続きを行うことで支払った自己負担分を指定された口座に振り込みます。(振込は原則、申請のあった翌月の最終金曜日となります。)
・医療機関等から発行された領収書(コピー不可)
・子ども医療費受給資格証
・通帳やキャッシュカードなど(受給資格の認定を受けた保護者のもの)
※場合によって、このほかにも書類等の提出を求めることがあります。
※償還払い手続きの期限は、受診日の翌月から2年間となります。
受給資格証の有効期限は、次のとおりです。
未就学児の場合、有効期限は1年となっていますが、市で所得を確認した後、新たな有効期限の受給資格証をお送りしますので、手続きの必要はありません。
※未申告の場合は受給資格証が交付できない場合があります。
以下に該当する場合、届出や申請、報告が必要となります。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039