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幼児教育・保育の無償化について

制度概要

令和元年5月、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さん、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さんの利用料が無償化され、一定の要件を満たした場合には幼稚園・認定こども園での預かり保育や、認可外保育施設の利用も無償化の対象とされました。

制度概要に関するチラシPDFファイル(581KB)

幼稚園・保育所・認定こども園を利用するお子さん

 

3歳児クラスから5歳児クラスまでの全てのお子さんの利用料が無料になります。

※年度途中に満3歳を迎えた場合は、当該年度中は2歳児クラスとなります。

※幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園機能)を利用する場合のみ、満3歳児から利用料が無償化されます。

 

0歳から2歳児クラスまでのお子さんについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。

※弘前市では独自の保育料軽減施策により、住民税非課税世帯のお子さんはすでに保育料が0円となっています。

 

○ 幼稚園・保育所・認定こども園に加え、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

 

○食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

※年収360万円未満相当の世帯及び全ての所得階層の第3子以降のお子さんについては、副食費(おかず・おやつ等)が無償化されます。(主食費はご負担いただきます)

副食費に関するチラシ(2号認定向け)PDFファイル(404KB)
副食費の免除に関するチラシPDFファイル(419KB)

 

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用するお子さん

○幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園機能)を利用するお子さんは、「保育の必要性の認定」を受けた場合に預かり保育の利用も無償化の対象です。

※4月1日時点で3歳から5歳児だったお子さんが対象です。年度途中に満3歳を迎えたお子さんについては、住民税非課税世帯のみが対象となります。

 

○ 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、日額450円まで(最大月額1.13万円まで)預かり保育の利用料が無料になります。

 

○食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

 

1号認定(預かり保育)に関するチラシPDFファイル(297KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用するお子さん

○ 幼稚園・保育所・認定こども園を利用していないお子さんで、「保育の必要性の認定」を受けている場合は無償化の対象となります。

 

○ 3歳から5歳児クラスまでのお子さんは月額3.7万円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯のお子さんは月額4.2万円までの利用料が無料になります。

※年度途中に満3歳を迎えた場合は、当該年度中は2歳児クラスとなります。
※上限額については、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業を合算したものです。

 

○食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

 

一時預かりに関するチラシPDFファイル(350KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
病児保育事業に関するチラシPDFファイル(349KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

無償化の対象施設等について

○ 新制度未移行の幼稚園、預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業は、その施設等の所在地の市町村が無償化の対象となることを確認した施設等を、無償化の対象となるお子さんが利用した場合のみ、無償化の対象となります。

 

○ 弘前市内で確認を受けた施設等は、下の一覧でご確認いただけます。

弘前市内の特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和6年4月1日現在)PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます 

保育・教育の無償化対象一覧表

対象者・上限額等一覧表PDFファイル(185KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

無償化対象となるための手続き

「幼稚園・認定こども園の預かり保育」及び「認可外保育施設(企業主導保育施設を除く)」を利用する場合、無償化対象となるためには、保護者の就労等により家庭保育ができないことを証明し「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

保育の必要性の認定について

子育てのための施設等利用給付認定申請書PDFファイル(515KB)
Application Form for Facility Use Benefit Certification子育てのための施設等利用給付認定申請書【英語版PDFファイル(168KB)
その他添付書類については、「認定こども園・幼稚園・保育所利用の申込み」のページをご参照ください。

無償化となった利用料の支払いについて

幼稚園・保育所・認定こども園を利用するお子さん

○利用料を支払う必要がなくなります。

※食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用するお子さん

○上限額(利用に応じて日額450円、月額11,300円まで)を超えない限り、利用料を支払う必要がなくなります。

※上限額を超えた金額については、施設にお支払いください。

※食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用するお子さん

○利用料を今までどおり支払う必要があります。

後日、こども家庭課へ請求書及び支払ったことを証明する領収書を提出してください。無償化対象経費を指定口座に振り込みます。

※食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

※無償化上限額は、3歳から5歳児クラスまでのお子さんは月額3.7万円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯のお子さんは月額4.2万円までになります。

※上限額は、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業全ての利用を合算した金額です。

利用料の請求様式(保護者向け・事業者向け)について

利用料の請求に関する様式は、こちらからダウンロードできます。

 

(提出期日)

4~6月利用分 7月15日
7~9月利用分 10月15日
10~12月利用分 1月15日
1~3月利用分 翌年度4月15日

※土日祝日にかかる場合は、その次の平日が提出期限です。

 

【保護者の方が使用する様式】

 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業の利用料に関する請求様式です。

 請求書に必要事項を記入し、利用料を支払ったことを証明する書類(領収証など)を添付して、期日までにこども家庭課に提出してください。

   期日を過ぎてから請求書を提出したときは、施設等利用費(無償化の対象となる利用料)をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

 施設等利用費請求書(償還払い用)及び記入例【エクセル形式】エクセルファイル(57KB)

 

【事業者の方が使用する様式】

 特定子ども・子育て支援提供証明書【エクセル形式】エクセルファイル(44KB)
 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【エクセル形式】エクセルファイル(18KB)

問い合わせ先

担当 こども家庭課 保育係

電話 0172-35-1131

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