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高温及び熱中症予防を理由とした施設利用取消し時の利用料金還付について

 近年、熱中症による死亡者数・緊急搬送者数は著しい増加傾向にあり、環境省と気象庁は、暑さ指数(WBGT)に基づいた熱中症予防のための「熱中症アラート」を実施しています。

 市内の社会体育施設利用に際して、青森県内に熱中症警戒アラートが発表されていた場合で、「高温及び熱中症予防」を理由に施設使用を取消す申請をした場合は、現に施設を使用しなかったときに限り、施設使用料を還付いたします。

 

<参考>

 環境省熱中症予防情報サイト

 

還付の取扱い

1 対象施設

 市内の社会体育施設(計25施設)

 弘前市運動公園、克雪トレーニングセンター、市民体育館、小沢運動広場、弓道場、笹森記念体育館、千年庭球場、鷹揚園庭球場、弘前B&G海洋センター、河西体育センター、金属町体育センター、南富田町体育センター、温水プール石川、城北ファミリープール、第二市民プール、第三市民プール、岩木山総合公園、岩木B&G海洋センター、相馬球場、岩木川市民ゴルフ場、悪戸河川敷運動広場、栄町河川敷運動広場、加藤川河川敷運動広場、石川河川敷運動広場、境関河川敷運動広場)

 

2 還付基準

 ①青森県内に熱中症警戒アラートが発表された日であること。

 ②施設を使用する前であること。

 

3 注意事項

 本取扱いは、熱中症予防を目的として実施するものでありますので、「高温及び熱中症予防」を理由に施設利用の還付を受けたのち、改めて利用予約することはご遠慮くださいますようお願いいたします。

 

4 その他

 還付手続きについては、各利用施設にお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

 

熱中症予防について

 上記の取扱いは、利用取消しに関する基準です。熱中症警戒アラートが発表されていなくても、スポーツをする際は熱中症の予防対策を行い、体調に十分注意して施設をご利用いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

担当 スポーツ振興課 スポーツ振興係

電話 0172-40-7115

ファクス 0172-35-3884

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