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市街化調整区域での開発行為について

 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であるため、建物を建築するために造成したり、土地の地目の変更などの開発行為を行うときは許可を受ける必要があります。無許可で開発行為を行ったり、建物の使い方や居住者を変更すると、是正指導の対象となる場合もあり、悪質なものは罰則規定が適用されます。

 

 また、市街化調整区域に立地可能な建築物の用途には制限がありますが、一戸建ての住宅が建築可能な緩和区域もありますので、開発行為等を行う際は、資料(公図、土地及び建物の登記事項証明書など)を持参の上、事前にご相談ください。

 

問い合わせ先 

都市計画課 計画・開発指導係

電話 0172-35-1134

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