※生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付))について、令和4年6月末まで申請期限としていたものが令和4年8月末まで延長されました。
※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、再支給も可能となり、令和4年6月末まで申請期限としていたものが令和4年8月末まで延長されました。
※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給するための求職要件が緩和されました。
※「生活を支えるための支援のご案内」を更新しました。
なお、国から詳細な情報が入り次第、情報について順次更新いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、生活福祉資金の利用ができなくなった方や都道府県社会福祉協議会において再貸付を不決定とされた方などを対象に収入要件や資産要件を満たし、かつ①熱心な就労活動をする又は②生活保護制度を利用するため申請をするのいずれかを満たした場合、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という)を給付いたします。
対 象:緊急小口資金等の特例貸付を利用できない等の世帯で以下の①~③の要件を全て満
たす方
①収入及び資産要件が表1の額以下であること
②ハローワーク及び地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し
込みをし、常用就職を目指し、相談及び熱心な求職活動又は生活保護の申請をす
ること
③以下の要件のいずれかを満たすこと
・ 緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」とい
う)を受けた方であって、自立支援金の申請日の属する前月までに当該再貸付の
最終借入月が到来していること
・ 再貸付を受けた方であって申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるこ
と
・ 再貸付をしたが、申請日以前に不決定となったこと。
・ 自立支援機関に相談等を行ったが、支援決定を受けることができず、申請日
以前に再貸付の申請ができなかったこと
・ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ県社会福祉協議
会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸
付等」という)をいずれも受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当
該初回貸付等の最終借入月が到来していること(既に再貸付を終了した方や現に
再貸付を利用されている方等を除く)
・令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ初回貸付等をい
ずれも受けた方であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊
急小口資金にあたっては借入月)であること。
(既に再貸付を終了した方や現に再貸付を利用されている方等を除く)
※その他の要件もあるので詳細についてはお問合せください。
再 支 給:自立支援金の受給期間が終了した受給者が未だ生活状況が改善しない等の理由によ
り、改めて支給要件を満たす場合には一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期
間により再支給することができる。
支 給 額:単身世帯(月額)6万円 2人世帯(月額)8万円
3人以上世帯(月額)10万円
支給期間:3カ月間
受付期間:令和3年7月1日(木)から令和4年8月31日(水)
受付時間:8時30分から17時まで(土日・祝日・年末年始を除く)
※熱心な就労活動とは…
・月1回以上、自立相談支援機関での面接等を受ける。
・月1回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける。
・月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
表1
世帯人数 | 収入要件 | 資産要件 |
1人 | 10.8万円 | 46.8万円 |
2人 | 15.1万円 | 69.0万円 |
3人 | 17.9万円 | 84.0万円 |
4人 | 21.4万円 | 100万円 |
5人 | 24.8万円 | 100万円 |
6人 | 28.4万円 | 100万円 |
7人 | 32.2万円 | 100万円 |
8人 | 35.5万円 | 100万円 |
9人 | 38.4万円 | 100万円 |
10人 | 41.3万円 | 100万円 |
弘前市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金要件チェックシート&必要書類一覧
(287KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景気悪化への懸念が高まる中において、国では新型コロナウイルス感染症の影響を受ける皆様に対して、生活を支えるために国が講じる様々な支援策をまとめたリーフレットを作成しておりますので、ご活用ください。
生活を支えるための支援のご案内(令和4年5月13日更新(令和4年5月24日 一部更新))(3629KB)
また、国においては新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方に向け「緊急小口資金等の特例貸付」及び「住居確保給付金の制度」の案内のための特設ホームページを開設しましたので、ご活用ください。
国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により生計の維持が困難となった方に対し、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例として必要な資金を貸し付ける制度を創設しました。
・ 緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請受付期間が「令和3年3月末日」から「令和4年6月末日」まで延長されました。総合支援資金の再貸付については、令和3年12月末日までに申請した世帯をもって終了します。
【非課税世帯の判定方法】
・ 非課税の確認対象は、いずれの貸付についても借受人及び世帯主となります。
・ 緊急小口資金は令和4年度に、令和3年度又は令和4年度のいずれかが住民税非課税の場合に免除となります。
・ 総合支援資金(初回)は令和4年度に、令和3年度又は令和4年度のいずれかが住民税非課税の場合に免除となります。
・ 総合支援資金(延長)は令和5年度に、令和5年度の住民税が非課税の場合に免除となります。
・ 総合支援資金(再貸付)は令和6年度に、令和6年度の住民税が非課税の場合に免除となります。
詳しくは、弘前市社会福祉協議会HP をご覧ください。
【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターの設置について】
国においては、問い合わせを受け付ける専用ダイヤル「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を設け、4月11日より受付を開始しました。本専用ダイヤルにおいては、特例措置の基本的な内容に関する問合せに対応しております。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
電話番号:0120ー46-1999
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)
【緊急小口資金等制度概要等周知のための動画について】
国においては、緊急小口資金等の特例貸付についてについて制度の概要や申請書の書き方、留意事項等をまとめた動画を作成しております。
制度の概要や申請書の書き方について不明な点がございましたらご確認ください。
詳しくは 厚生労働省HP をご確認ください。
なお、これまでの問い合わせ先においても、引き続き相談等に対応しております。(弘前市社会福祉協議会においては原則として電話のみの対応となります)
問い合わせ 社会福祉法人 弘前市社会福祉協議会 電話 0172-33-1161
ひろさき生活・仕事応援センター 電話 0172-38-1260
ひろさき生活・仕事応援センターでは、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関として、暮らしや仕事、お金や家族についての総合的な相談に応じるほか、無料職業紹介事業により、個々の相談者の状況に応じた仕事のあっせんを行います。
ひろさき生活・仕事応援センター
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/sumai/seikatsushigotoouen.html
問い合わせ ひろさき生活・仕事応援センター 電話 0172-38-1260
離職・自営業の廃止若しくは個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、以下のことについて特例があります。
・令和2年度中に受給を開始された方については、特例として最大12か月の支援をうける
ことができます。
・平成27年度以降、住居確保給付金を利用し終了された方(中止になった方を除く)に
ついても、支援を受けることができる場合があります。
詳細については、以下の問い合わせ先にご確認ください。
【住居確保給付金に係るコールセンターの設置について】
国においては住居確保給付金相談コールセンターを設置いたします。
本専用ダイヤルにおいては、受給要件の確認、お住まいの自治体における支給上限額及び申請先等、基本的な内容に関する問合せに対応いたします。
<住居確保給付金相談コールセンター>
電話番号:0120ー23-5572
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)
なお、「ひろさき生活・仕事応援センター」においても引き続き、相談等に対応しております。
担当 生活福祉課 就労自立支援室
電話 0172-36-3776