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帰省・旅行中に被災された方へ

 

災害弔慰金・災害障害見舞金について

弘前市の住民が、能登半島で被災(帰省や旅行中の被災)され、死亡または障害が残った場合、ご家族またはご本人に対する災害弔慰金・災害見舞金の支給対象になる可能性があります。

申請内容により必要な書類は異なります。また、申請の際には被害を受けられた時の状況を確認させていただきますので、申請される場合は事前に福祉総務課(0172-40-7037)までご連絡ください。

災害弔慰金

災害により死亡した方の遺族に災害弔慰金を支給します。

 

種類 支給額
生計を主として維持していた場合 5,000,000円
その他の場合 2,500,000円

 

災害障害見舞金

災害により負傷し、または疾病にかかり精神または身体に著しい障害を受けた方に災害障害見舞金を支給します。

 

種類 支給額

生計を主として維持していた場合

2,500,000円

その他の場合 1,250,000円

 

災害援護貸付金

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。

 

貸付限度額

最大350万円(被災の状況に応じて異なります)

 

所得制限
世帯人員

市町村民税における前年の総所得金額

1人

220万円
2人 430万円
3人 620万円

4人

720万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

 

貸付利率

1.5パーセント(措置期間中は無利子)

 

措置期間

3年

 

償還期間

10年

 

償還方法

年賦、半年賦、月賦償還(元利均等償還)

 

関連リンク

内閣府防災情報のページ(災害弔慰金の支給等に関する法律)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

担当 福祉総務課 総務係

電話 0172-40-7037

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