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自動車臨時運行許可申請書の様式を変更します

自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式に変更いたします。

 

変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。以下の注意点を確認のうえ、手続きにお越しください。

統一様式の申請書と記載例をPDFにて掲載しております。A4版で両面印刷のうえご利用ください。

 

現在の様式のものをお持ちの方は、使用可能です。

 

 

自動車臨時運行許可制度とは

 

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

弘前市役所市民課、岩木総合支所民生課、相馬総合支所民生課でお手続き可能です。

 

1.対象となる自動車

 

・普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)

 

 

2.許可対象となる運行目的

 

・新規登録のための回送、新規検査のための回送、継続検査のための回送、試運転のための回送、その他特に必要がある場合(販売のための回送、車両整備のための回送、再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送等)

※単なる移動目的や、廃車をして以降、登録又は検査を受けて使用する目的のない自動車等は許可できません。

 

3.臨時運行許可の有効期間

 

・5日を限度として必要な最少日数

※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。

 

4.運行経路

 

・目的地までの最短経路(発着地点、経由地に弘前市が含まれること)

※最寄りの市町村に窓口がない等の理由がある場合には、この限りではない。

 

申請時に必要なもの

 

1.申請書

 

・窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

 

臨時運行許可申請書(PDF)PDFファイル(179KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

臨時運行許可申請書記載例(PDF)PDFファイル(94KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

2.自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任保険証)の原本

 

・臨時運行期間中有効なものに限ります。

・保険証明書の保険満了期間は正午となっているため、保険期間最終日の許可はできません。

 

3.自動車を確認できる書類

 

・自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書、一時抹消登録証明書等。

 

4.本人確認のできる書類

 

・運転免許証、健康保険証等の申請者の住所が確認できるもの。

・法人の場合は、法人との関係性を示す社員証・保険証等。

 

5.手数料

 

・1台 750円

 

 

問い合わせ先

担当 弘前市役所 市民課 受付係

電話 0172-35-1113(直通)

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