令和2年2月から10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等(※1)で、認定経営革新等支援機関等からの確認を受け、令和3年2月1日(月曜日)までに資産税課へ特例措置に関する申告をされた方が対象となります。
※1「中小事業者等」とは、以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
・資本金または出資金額が1億円以下の法人
・資本金または出資を有しない法人または個人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人
以下の者
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に当てはまる企業)は資本金が1億円以下でも対象になりません。
・同一の大規模法人(※2)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有
されている法人
・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されて
いる法人
※2「大規模法人」とは、資本金または出資金額が1億円を超える法人、資本金または出資
金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人、あるいは大法人(資
本金または出資金が5億円以上である法人)との間に完全支配関係がある法人。
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関
連特殊営業を営んでいる者を除きます。
固定資産税等の課税標準について次の割合を軽減します。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(※3)の合計が前年の
同期間と比べ、
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
※3 「事業収入」とは、一般的な収益事業における売上高と同義です。売上高という概念が
ない事業については、それぞれの事業における事業収入にあたるものが含まれます。
なお、給付金や補助金収入、事業外収益等の一時的収入は含みません。
事業収入の例)営業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、
保育事業収益など
(1)事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税
個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋につ
いては、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。また、令和3年1月1日時点
で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
(2)償却資産に対する固定資産税
弘前市への申告においては、以下の特例申告書等を使用してください。
・特例申告書「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に
対する固定資産税及び都市計画税の特例措置に関する申告」
・(別紙)「特例対象資産一覧」
参考:記入例(PDF形式)
(1)特例申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関からの確認を受け
てください。
なお、認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
をご参照ください。
(2)特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、(別紙)「特例対象資産一覧」を添付してください。
償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこと
となります。
(3)収入の減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してくだ
さい。
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等が確認できる書類を
添付してください。また、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払を猶予したこと
を証する書面の提出が必要になります。国土交通省のホームページ内の別添5(外部リン
ク)、別添6(外部リンク)の様式を参考に書面を作成することとなります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(Q&A集)(外部リンク)をご参照ください。
(4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を
示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業専用部分の割合がわかる書類の写しを添付してくだ
さい。
資産税課の窓口、郵送またはeLTAXにて受付しますが、窓口での受付が混雑することが予想
されますので、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送またはeLTAXによる
提出にご協力をお願いします。
「eLTAX」での特例申告については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご参照くださ
い。なお、償却資産申告書の備考欄に特例申告をしていることを記載してください。
1.特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有している場合は別紙も記入 してください。 |
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2.提出書類(1)~(4)を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしてい ることの確認を受けてください。(特例申告書裏面の【認定経営革新等支援機関等確 認欄】に記名・押印をもらいます。) |
⇩
3.提出書類(1)~(4)を資産税課の窓口、郵送またはeLTAXにて提出してくださ い。 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できるだけ郵送またはeLTAX での提出をお願いします。 |
(1)申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができ
なくなりますので、必ず期限内に申告してください。
(2)本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63
条(※)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処さ
れる場合があります。
※令和2年12月31日以前は附則第61条
中小企業庁のホームページ(外部リンク)
弘前市 財務部 資産税課(市民防災館2階 窓口C-222)
住所 〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1番地1
本特例全般・償却資産に関すること 資産税係 0172-40-7027(直通)
家屋に関すること 家屋係 0172-40-7029(直通)