新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の⼦育て負担の増加や収⼊の減少に対する⽀援のため、臨時特別給付⾦を⽀給しています。
ひとり親の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を再支給いたします。
ひとり親世帯臨時特別給付金の1回目の基本給付を受給済みの方
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(1回目の基本給付と同額)
①令和2年12⽉11⽇までに1回目の基本給付を受給済みの⽅、または申請をされた⽅
申請⼿続きは不要です。再⽀給となる⽅には、お知らせを郵送しています。
②今後、1回目の基本給付を申請する⽅
このページの下にある「基本給付(1回目)」の記載を確認のうえ、再支給分も併せて申請してください。
①令和2年12月11日までに1回目の基本給付を受給済みの⽅、または申請をされた⽅
令和2年12月23日(水)
②今後、1回目の基本給付を申請する⽅
申請後約3週間を目途に随時支給(1回目の基本給付と再支給分を一括支給)
※再支給分の受給を拒否される方
受給拒否の届出書をこども家庭課に提出してください。
令和2年6⽉分の児童扶養⼿当受給者(養育者として児童扶養⼿当を受給している⽅を含む)
公的年⾦等の受給により令和2年6⽉分の児童扶養⼿当全部停⽌となっている⽅
(公的年⾦等を除いた収⼊が所得制限限度額を下回る⽅、過去に児童扶養⼿当の申請をしていれば全部停⽌されたと推測される⽅を含む)
平成31年(令和元年)の収入が、児童扶養手当所得制限限度額を上回っていたために令和2年6月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響により本人または同居扶養義務者の収入が減少し、児童扶養手当受給者と同水準となっている方
(同7月以降に児童扶養手当受給資格を新規に取得した方を含む)。
1世帯5万円、第2⼦以降1⼈につき3万円
(※同額の再支給分を一括支給)
こども家庭課窓口に以下の申請書類を提出してください。
※基本給付(1回目)の申請時に再支給分も併せて申請できます。
・ひとり親世帯臨時特別給付⾦申請書(請求書)公的年⾦等受給者⽤(様式第3号)(197KB)
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(裏面)等)の写し
・口座確認書類(通帳・キャッシュカード)の写し
・児童扶養手当支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)の写し
※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
・簡易な収⼊額の申⽴書(様式第4号)公的年⾦給付等受給者(719KB)
※給与明細書・課税証明書・年金振込通知書等の収入額が分かる書類も添付
※扶養義務者と同居している場合は扶養義務者全員分が必要
・簡易な所得額の申⽴書(様式第4号)公的年⾦給付等受給者(226KB)
※収入額が児童扶養手当基準額を上回る場合のみ提出が必要
※収入額が児童扶養手当基準額を上回っている本人・扶養義務者のみ提出が必要
・ひとり親世帯臨時特別給付⾦申請書(請求書)家計急変者⽤(様式第3号)(198KB)
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(裏面)等)の写し
・口座確認書類(通帳・キャッシュカード)の写し
・児童扶養手当支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本)の写し
※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
・簡易な収⼊額の申⽴書(様式第4号)家計急変者(570KB)
※給与明細書・課税証明書・年金振込通知書等の収入額が分かる書類も添付
※扶養義務者と同居している場合は扶養義務者全員分が必要
・簡易な所得額の申⽴書(様式第4号)家計急変者(750KB)
※収入額が児童扶養手当基準額を上回っている本人・扶養義務者のみ提出が必要
1回目の基本給付①・②を受給済みの⽅で、新型コロナウイルス感染症の影響により収⼊が⼤きく減少した⽅
こども家庭課窓口に以下の申請書類を提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付⾦申請書(請求書)追加給付(様式第5号)(109KB)
※添付書類なし
1世帯5万円(1回限り⽀給)
「ひとり親世帯臨時特別給付金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、以下の問い合わせ先や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039