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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

 

 育児・介護休業法施行規則等の改正により、子の看護休暇及び介護休暇が令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになります。

 

 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

改正のポイント

【改正前】

・半日単位での取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

 

【改正後】

・時間単位での取得が可能

・全ての労働者が取得できる

 

問い合わせ

青森労働局 雇用環境・均等室

電話 017-734-4211

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