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国民年金(よくある質問)

質問一覧

Q.配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続きは?

 

Q.会社を退職しましたが、国民年金加入の手続きは?

 

Q.国民年金保険料を納めるのが困難な場合は?

 

Q.学生なので国民年金の保険料を払えないのですが

 

Q.免除・納付猶予・学生納付特例承認期間分の保険料を支払いたいのですが

 

Q.20歳になりますが、年金の手続きは必要ですか?

 

 

 

 

質問と回答

 

Q.配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続きは?

A.

厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が扶養から外れたときは、国民年金の変更(加入)手続きが必要です。年金手帳またはマイナンバーを確認できる書類、扶養から外れた日を確認できる書類、本人確認書類をご持参の上、担当課で手続きしてください。

 

■担当課:国保年金課 国民年金係(電話0172-40-7048)

 

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Q.会社を退職しましたが、国民年金加入の手続きは?

A.

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。年金手帳またはマイナンバーを確認できる書類、退職年月日を確認できる書類、本人確認書類をご持参の上、担当課で手続きしてください。また、扶養されていた配偶者も国民年金への変更(加入)手続きが必要となります。

 

■担当課:国保年金課 国民年金係(電話0172-40-7048)

 

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Q.国民年金保険料を納めるのが困難な場合は?

A. こちらをご覧ください。

 

   ■担当課:国保年金課 国民年金係(電話0172-40-7048)

 

 

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Q.学生なので国民年金の保険料を払えないのですが

A.

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生(夜間・通信制等含む)で、学生本人の前年所得が一定以下の場合、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。納付特例を受けるためには、学生納付特例申請書を担当課へ提出する必要があります。申請後、日本年金機構で前年の所得等を基に審査し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

■担当課:国保年金課 国民年金係(電話0172-40-7048)

 

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Q.免除・納付猶予・学生納付特例承認期間分の保険料を支払いたいのですが

A.

支払いを希望する場合は、お申込みが必要となります。弘前年金事務所に申込書を提出し、承認されると、自宅に納付書が郵送されますので、金融機関等で納付してください。

なお、免除等の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができますが、古い期間の分からの納付となります。

 

■担当課:国保年金課 国民年金係(電話0172-40-7048)

 

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Q.20歳になりますが、年金の手続きは必要ですか?

A.

20歳を迎えると、概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせや、国民年金保険料納付書などの書類が自動的に届きます※ので、原則、国民年金加入の手続きは不要です。

※厚生年金、共済年金加入中の人を除く。

ただし、2週間程度経過しても、国民年金加入のお知らせが届かない場合は、担当課で国民年金加入手続きが必要です。

 

■担当課:国保年金課 国民年金係(電話0172-40-7048)

 

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問い合わせ先

担当 国保年金課 国民年金係

電話 0172-40-7048

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