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住所の異動届(よくある質問)

質問一覧

住所変更等の手続きは土曜日、日曜日、祝日もできるの?
住所変更等の手続きは郵送でもできるの?
転出する予定ですが、届け出は必要ですか?
在留資格の期間延長、資格変更、再入国許可の手続きはどこでするのですか?

 

 

 

質問と回答

 

Q.住所変更等の手続きは土曜日、日曜日、祝日もできるの?

A.

住所変更等の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までにお願いします。

手続きは、市役所本館1階 市民課総合窓口のほか、ヒロロスクエア内 総合行政窓口、岩木総合支所、相馬総合支所、各出張所でもできます。

なお、市民課城東分室は、証明書の発行のみを取り扱いしています。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.住所変更等の手続きは郵送でもできるの?

A.

窓口においでいただくのが原則ですが、「転出届」に限り郵送でもできます。

郵送による場合は、申請書に所定事項を記入いただき、84円切手を貼った返信用封筒、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など官公署発行で顔写真の付いた身分証明書)の写しを同封のうえ、弘前市役所市民課郵送担当宛に郵送してください。

折り返し、転出証明書をお送りします。

なお、申請書は市民課窓口にありますが、便せんなどでも構いません。

記入事項については、電話等でお問い合わせください。

 

《担当課》市民課郵送担当(電話 0172-35-1109)

 

 

 

Q.転出する予定ですが、どのような届け出が必要ですか?

A.

市外に転出の場合「転出届」を出していただく必要があります。

転出届は予定でもできますので、転出する10日ぐらい前から届け出ができます。

届け出により、転出先市区町村に出す転出証明書を発行します。

なお、国外への転出も同様ですが、転出証明書は発行されません。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.在留資格の期間延長、資格変更、再入国許可の手続きはどこでするのですか?

A.

手続きは、出入国在留管理局で受けています。
最寄りの出入国在留管理局は、仙台出入国在留管理局青森出張所(電話 017-777-2939)です。

 

《担当課》市民課住民記録係(電話 0172-40-7020)

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