弘前城下町の歴史的風致を活かした魅力ある街並み景観の形成を図ることにより、市民や観光客が訪れたくなるまちづくりを推進するため、景観を阻害する屋外広告物(閉店したのに掲示したままになっている看板など)の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※予算の限度(200,000円)に達し次第、申請受付を終了します。
※提出期限は令和6年12月27日(金)までとします。
※「景観を阻害している」とは、適切に管理されておらず歩行者や車両等に危険を及ぼしたり、閉店したにも関わらず撤去していない広告物(放置看板)や、弘前市景観計画で定める弘前公園周辺の景観形成重点地区の基準に適合していないもの(経過措置期間中のもの)等としております。
※景観を阻害している屋外広告物の除却等に対する補助であるため、腐食しているのが内部のみであり、外観上景観を阻害していない広告物は対象としておりませんので、ご注意ください。
詳しくは、お電話(0172-34-3219)又は窓口・メール等にてご相談ください。
「街なみ環境整備促進区域及び街なみ環境整備事業地区」(692KB)内に設置されている屋外広告物等のうち、
〇弘前市屋外広告物条例に基づく許可を受けているもの(※1)または、
〇適用除外に該当する広告物であるため、許可不要であるもの(※2)
※1 弘前市屋外広告物条例(以下「市条例」という)第7条、第10条第5項、第12条第3項もしくは第13条第1項による許可を受けているもの
※2 市条例第10条第2項第1号もしくは第2号に規定するもの
上記屋外広告物等の所有者又は管理者(市税等を滞納していない者)
補助対象となる屋外広告物の除却又は改善に係る工事費
補 助 率:2分の1
補助限度額:補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は200,000円のいずれか少ない額(千円未満は切り捨て)
こちらをご覧ください。
都市計画課 景観係
Tel 0172ー34-3219