平成25年6月閣議決定された「日本再興戦略」では、開業率10%にすることを目標としており、その実現に向けて、平成26年1月20日に「産業競争力強化法」が施行されています。
産業競争力強化法では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等と連携し創業支援を行う取組(創業支援等事業計画)を国が認定し、市区町村の取組を応援しています。
弘前市では平成26年10月31日に『弘前市創業支援等事業計画』として国の認定を受けております。
市と認定創業支援等事業者が連携を強化し、特定創業支援等事業である創業希望者の相談に対応するワンストップ窓口の設置や、各認定創業支援等事業者がそれぞれの強みを生かした創業支援等事業を実施することにより、年間202件の創業実現を目指すものです。
○計画期間: 平成26年11月1日から令和10年3月31日まで
○認定創業支援等事業者:
弘前商工会議所、岩木山商工会、21あおもり産業総合支援センター、日本政策金融公庫
国立大学法人弘前大学、青森県信用保証協会、青森銀行、みちのく銀行、東奥信用金庫
青い森信用金庫、株式会社I・M・S
本計画では、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく事業を特定創業支援等事業に位置づけており、1ヶ月にわたり、この特定支援等事業計画の支援を受け、市が発行する証明書を交付された方は、次のような支援を受けることができます。
(1)株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を設立する際の登録免許税の軽減
○株式会社、合同会社は資本金の0.7%が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)
○合名会社、合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
(2)創業関連保証の特例の拡大(創業2ヶ月前からの対象→事業開始6ヶ月前から対象)
(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
※日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の緩和や3,000万円の融資限度額が
設けられていた「新創業融資制度」は、令和6年3月31日をもって取扱い終了となりました。
令和6年4月1日より、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度を
ご利用いただけます。詳細は日本政策金融公庫のHPをご確認ください。
特定創業支援等事業を受け、証明書の交付を希望される方は、申請書(様式1)及び個人情報の提供に関する同意書(様式2)に必要事項を記入の上、産業育成課へ提出してください。申請内容を認定創業支援等事業者へ確認後、証明書を交付いたします。
〇申込書(様式1):押印及び署名は不要(記名のみ)
〇個人情報の提供に関する同意書(様式2):押印不要(署名のみ)
※本人が署名してください
問い合わせ先
担当 産業育成課産業振興係
電話 0172-32-8106