市民活動保険制度とは、市民のみなさまが安心して地域活動やボランティア活動を行うことができるように、市民活動中の思わぬ事故をサポートする制度です。
市が保険料を負担し保険会社と契約するため、市民のみなさまの保険料は不要です。また、事前の加入や登録の手続きは必要ありません。事故などが発生した時に、手続きしていただくことになりますが、その際、日ごろの具体的な活動内容や事故の状況などの書面が必要になります。
市内の市民活動団体が計画する活動に参加するボランティア、スタッフ、および個人(個人の場合は第三者による客観的な証明が可能な場合に限る)でボランティアを行っている市民などです。
次の10の要件を満たす活動になります。
1 | 自主的に構成された団体や地域住民組織および個人(個人の場合は第三者による客観的な証明が可能な場合に限る)が行っている活動 |
2 | 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動 |
3 | 計画的に実施されている活動(突発的に行われる活動ではないこと) |
4 | 無報酬の活動(交通費等の実費の支給は無報酬とみなします。) |
5 | 日本国内における活動 |
6 | 政治、宗教や営利を目的とした活動でないこと |
7 | 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと |
8 | 職場などの行事として行う活動でないこと |
9 | 学校等の管理下の活動でないこと |
10 | 危険度の高い活動でないこと |
地域社会(コミュニティ)に関する活動 |
✤地域清掃活動、地域防犯・自主防災・防火活動、交通安全運動、通学路除雪、屋根の雪下ろし作業など ※スタッフ同士の懇親会や親睦旅行、町内運動会や祭りの参加者は対象となりません。 ※通学路除雪では、トラクターなどの重機を使った場合は対象となりません。 ※屋根の雪下ろし作業を行う場合は、あらかじめ計画を立てる・複数人で行う・命綱やヘルメットの着用等の安全対策を行う必要があります。 |
社会福祉に関する活動 |
✤社会福祉施設等への協力活動、地域の子育て支援 など |
保健医療に関する活動 | ✤食生活改善、成人病予防、健康増進 など |
環境保全に関する活動 |
✤河川等の清掃活動、地域の草刈り活動、森林保全、ゴミの減量化 など ※肩掛けの草刈り機を使用して地域の草刈りを行う場合はパーテーション等での飛び石防止対策が必須となります。 【必見!】肩掛け草刈機の使用中の事故にご注意ください!(275KB) ※森林保全活動では、チェンソーによる伐採や高所での枝打ち作業などの危険度の高い活動は対象となりません。 |
教育・文化・スポーツに関する活動※学校管理下の活動は除く |
✤【教育】不登校児支援、非行防止 など ✤【文化】伝統文化の継承・振興、文化活動の指導・普及 など ✤【スポーツ】スポーツ普及教室の開催、各種スポーツ指導、市民マラソンの開催 など ※指導者やスタッフなどが対象であり、競技者や受講生などは対象となりません。 ※山岳登はん・ハンググライダーなどの危険度が高いスポーツは対象となりません。 |
国際交流・協力に関する活動 | ✤留学生・帰国者・外国人との交流・支援、通訳ボランティア など |
その他 |
✤【災害時の救援】被災者支援活動、救援物資の提供 など ※避難所での炊き出し、連絡係など後方支援的な被災者支援活動は対象となりますが、災害現場での救援活動などは危険度が高いため対象となりません。 |
※事故発生状況・場所によっては保険適用外となる場合があります。
急激かつ偶然な外来の事故で、活動者が死亡または負傷した場合に対象となります。
保険金 の種類 |
支払事由 | 支払金額 |
死亡補償保険金 | 補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、当該事故発生の日を含めて180日以内に死亡した場合 | 500万円 |
後遺障害補償保険金 | 補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、当該事故発生の日を含めて180日以内に後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により、将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合) |
後遺障害の程度により、最大500万円 |
入院補償保険金 通院補償保険金 |
補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、入院または通院をして医師による治療を受けたとき(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。また、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。) |
1日につき 入院 3,000円 通院 2,000円 |
手術補償保険金 | 入院補償保険金の支払事由に該当し、かつ、当該治療において手術を受けた場合 | 手術の種類に応じ、最大12万円 |
✱対象とならない主なもの
・活動者の故意によるもの
・地震や津波などの天災によるもの
・労務災害、公務災害補償等の適用を受けるもの
・活動者の無資格運転や酒酔い運転によるもの
・脳疾患、疾病または心神喪失によるもの など
市民活動団体または活動者の過失で、他人の身体または第三者の財物に損害を与えたことにより被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合に対象となります。
賠償の種類 |
賠償の内容 | 支払限度額 |
身体賠償 | 他人の身体に損害を与えたとき |
1名につき 1億円まで 1事故につき 2億円まで ※生産物賠償については、保険期間中限度額2億円 |
財物賠償 | 他人の財物に損害を与えたとき |
1事故につき 1億円まで ※生産物賠償については、保険期間中限度額1億円 |
保管物賠償 | 他人からの預かり品に損害を与えたとき |
1事故につき 300万円まで ※保険期間中限度額 300万円 |
※免責金額(=自己負担額5,000円)を超える部分について支払われます。
※保険期間中の限度額により、支払いができない場合もあります。
✱対象とならない主なもの
・活動者の故意によるもの
・交通事故など車両(自動車・バイクなど)によるもの
・地震や津波などの天災によるもの
・同居する親族などに対するもの など
・保管物賠償は、現金・証券・宝石・美術品等は対象になりません。
※事前の加入手続きは不要です。
事故発生後、次の(1)~(4)の順に手続きをしていただきます。
万一事故が起こってしまった場合、後で事故を証明できるよう、事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先、対物賠償事故の場合は現場の写真など事故の内容を記録してください。
(また、市民活動中の事故であることの証明のために、団体規約・事業計画書・参加者名簿などを提出していただきますので、日頃からの準備をお願いいたします。)
※損害賠償において、当事者間で示談を行う場合、必ず事前に相談してください。
事故発生後、本人または団体の責任者等は、速やかに市民協働課に電話またはFAX等で、「市民活動事故発生通報書」の内容に沿って、事故内容をご連絡ください。
その後の手続をお伝えします。
①事故通報連絡の後、「市民活動事故報告書」と市民活動中の事故であることを証明する書類を提出していただきます。
※「市民活動事故報告書」は、事故発生日を含め30日以内に書類を提出してください。書類の提出が30日を過ぎると対象とならなくなる場合がありますのでご注意ください。
②事故が市民活動保険制度の適用となるかどうかについて審査を行い、その結果について、事故報告者に通知します。また、適用される場合は、保険会社に事故報告書を送付します。
①市民活動保険制度が適用となった場合は、保険会社から「保険金請求書」が送付されます。
②訴訟・示談など賠償責任が法律的に確定した日、また、全ての治療が完了した日(事故の発生した日から180日目を超えた場合は超えた日)を含め30日以内に「保険金請求書」を保険会社に提出していただきます。
③保険会社により、請求内容についての確認・調査等審査が行われ、審査後、保険会社から指定の口座に保険金が支払われます。
※審査の結果、不適用となる場合もあります。
保険の対象になるかどうかわからないときは、行事等の前に、下記までお問い合わせください。計画に無理がないか、もう一度見直したり、安全確認をしながら、事故の発生が無いよう努めましょう。
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担当 市民協働課 協働推進係
電話 0172-40-7108