就職に必要な資格取得を目的として受講する、教育訓練や技能講習に要する入学料及び受講料の一部を補助します。
弘前市に住所を有する者で、ハローワークを通して求職の申し込みをしている失業者又はパート・アルバイト労働者(雇用期間の定めがある者又は労働時間が週30時間未満の者)
※以下の場合は対象外です。
1.学校に籍を置いているもの
2.平成28年度から平成30年度までに市が実施した「若年者と女性のための資格取得支援事業」又は「中高年齢労働者等技能資格取得支援事業」を活用しているもの
3.本年度に補助金の交付を受けたもの
4.「母子家庭自立支援教育訓練給付金」の受給資格を有しているもの
5.未成年者の場合は、その親権者又は法定代理人の同意を得ていないもの
6.平成29年度から令和元年度までにおいて納付すべき市税等を滞納しているもの
1.市内に所在する教育訓練施設で行われるもので、一般教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練(通学と通信が併用になる訓練は、通学による訓練の割合が50%を超えるものに限ります。)
2.市内に所在する技能講習施設で行われるもので、労働安全衛生法に基づき実施される技能講習
※令和2年3月31日までに修了する訓練及び講習が対象となります。
入学料及び受講料(教材費含む)
※交通費、副教材購入費、パソコン等の機材購入費、検定試験等受験料は対象外です。
<教育訓練>
1.補助事業者が女性及び40歳未満の若年男性の場合
補助対象経費の実支出額(教育訓練給付金の支給を受けることができる補助事業者は、当該給付金の額を控除した額)の合計額の3分の2に相当する額又は15万円のいずれか少ない額
2.補助事業者が40歳以上の男性の場合
補助対象経費の実支出額(教育訓練給付金の支給を受けることができる補助事業者は、当該給付金の額を控除した額)の合計額の2分の1に相当する額又は10万円のいずれか少ない額
<技能講習>
補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額又は10万円のいずれか少ない額。
※補助金の額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とします。
※補助事業者の年齢は、補助金の交付を申請した日をもって区別します。
※教育訓練給付金の支給を受けることができる補助事業者は、実際に給付金の支給を受けない場合でも、受給できる給付金の額を控除します。
随時(先着順、予算額に達した時点で受け付け終了となります。)
対象訓練受講開始日の5日前までに交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して提出して下さい。
1.有効期限内のハローワークカードの写し
2.対象訓練受講資格確認書(様式第2号)
3.教育訓練給付金支給要件回答書の写し
4.対象訓練についての概要及び経費がわかる書類の写し
5.自己分析シート
※技能講習を受講される方は、教育訓練給付金支給要件回答書の写しの提出は必要ありません。
※教育訓練を受講される方で、過去に雇用保険に加入したことがなく、教育訓練給付金支給要件回答書の発行ができない場合には、ハローワークがその旨を証明する証明書の提出が必要となります。(証明書の様式は下記添付ファイルよりダウンロードをするか、商工労政課でお渡しします。)
弘前市 商工部 商工労政課 雇用支援係
(弘前市役所 前川新館5階)
電話:0172-35-1135
【添付ファイル】