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労働者が仕事と育児・介護を両立することができるよう、育児・介護休業法では、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の制度を定めており、労働者はこれらの制度を利用できます。
令和3年1月1日からは、「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得できるようになり、より制度を利用しやすくなります。詳しくはお問い合わせください
青森労働局雇用環境・均等室
電話017‐734‐4211
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