就職に必要な資格取得を目的として受講する、教育訓練や技能講習に要する入学料及び受講料の一部を補助します。
弘前市に住所を有する者で、ハローワークを通して求職の申し込みをしている失業者又はパート・アルバイト労働者(雇用期間の定めがある者又は労働時間が週30時間未満の者)
※以下の場合は対象外です。
1.学校に籍を置いている者
2.平成29年度及び平成30年度において、市が実施した「若年者と女性のための資格取得支援事業」又は「中高年齢労働者等技能資格取得支援事業」を活用している者
3.令和元年度及び令和2年度において本補助金の交付を受けた者
4.「母子家庭自立支援教育訓練給付金」の受給資格を有している者
5.未成年者の場合は、その親権者又は法定代理人の同意を得ていない者
6.平成30年度から令和2年度までにおいて納付すべき市税等を滞納している者
7.就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業を受講する者
1.市内に所在する教育訓練施設で行われるもので、一般教育訓練または特定一般教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練(通学と通信が併用になる訓練は、通学による訓練の割合が全課程の50%を超えるものに限ります。)
2.市内に所在する技能講習施設で行われるもので、労働安全衛生法に基づき実施される技能講習
※令和3年3月31日までに修了する訓練及び講習が対象となります。
入学料及び受講料(教材費含む)
※交通費、副教材購入費、パソコン等の機材購入費、検定試験等受験料は対象外です。
<教育訓練>
1.補助事業者が女性及び40歳未満の若年男性の場合
補助対象経費の3分の2(上限15万円)
2.補助事業者が40歳以上の男性の場合
補助対象経費の2分の1(上限10万円)
<技能講習>
補助対象経費の2分の1(上限10万円)
※補助金の額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とします。
※補助事業者の年齢は、補助金の交付を申請した日をもって区別します。
※教育訓練給付金、短期訓練受講費の支給を受けることができる補助事業者は、実際に給付金、受講費の支給を受けない場合でも、受給できる給付金、受講費の額を控除します。
随時(先着順、予算額に達した時点で受け付け終了となります。)
対象訓練受講開始日の2日前までに交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して提出して下さい。
1.有効期限内のハローワークカードの写しまたはハローワーク受付票
2.対象訓練受講資格確認書(様式第2号)
3.対象訓練についての概要及び経費がわかる書類の写し
4.教育訓練給付金支給要件回答書の写し
5.短期訓練受講費を受給する場合は、短期訓練受講費支給要件回答書の写し
6.自己分析シート
※技能講習を受講される方は、教育訓練給付金支給要件回答書の写しの提出は必要ありません。
※教育訓練を受講される方で、過去に雇用保険に加入したことがなく、教育訓練給付金支給要件回答書の発行ができない場合には、ハローワークがその旨を証明する証明書の提出が必要となります。(様式第3号)
弘前市 商工部 商工労政課 雇用支援係
(弘前市役所 前川新館5階)
電話:0172-35-1135
【添付ファイル】