東京圏からの移住・定住の促進と中小企業等における人手不足・担い手不足の解消に向けて、東京23区に在住または通勤している方が、市内へ移住し、県内企業への就業などをした際に、移住支援金を交付します。ぜひご活用ください。
次の共通要件すべてに該当し、「就業」、「専門人材」、「テレワーク」、「関係人口」、「起業」のいずれかに該当する方が交付対象となります。
共通 |
(1) 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、直近1年以上、東京23区に在住していたことまたは東京圏から東京23区内に通勤していたこと。 (2) 令和5年4月1日以降に弘前市へ移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。 |
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就業 |
・青森県が運営するマッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。 |
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専門 人材 |
国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。 | ||||
テレワーク |
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として、移住元での業務をテレワークで行う方。 |
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関係 人口 |
次のすべてに該当する方。 (1) 移住時の年齢が40歳未満であること。 (2) 過去に弘前市に1年以上在住していたことがあること。 (3) ひろさき移住サポートセンターの相談者であることを、当該センターが作成する相談記録から特定できること。 (4) 移住し、就業、就農、起業、事業承継すること。 |
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就業 |
就農 |
起業 |
事業承継 |
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次のすべてに該当する就業先であること。 (1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (2) 官公庁等でないこと。 (3) 雇用保険の適用があること。 (4) 風営法に定める風俗営業を行っていないこと。 (5) 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。 |
次のいずれかに該当すること。 (1) 認定農業者であること。 (2) 認定新規就農者であること(ただし農業次世代人材投資事業[経営開始型]または経営開始資金の交付を受けていないこと)。 (3) 農業次世代人材投資資金(準備型)または就農準備資金を活用していること。 (4) ひろさき農業里親研修(里親実践研修)を受講していること。 |
次のすべてに該当すること。 (1)本市で新たに開業する者又は新たに本市へ事業所を移転し、営業を開始する者 (2) 風営法に定める風俗営業者でないこと。 (3) 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
次のすべてに該当すること。 (1) 風営法に定める風俗営業者でないこと。 (2) 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 |
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起業 |
あおもり移住起業支援事業費補助金の交付決定を受けた方。 |
※ 上記以外にも条件がありますので、詳しくは交付要綱をご覧いただくか、
お問い合わせください。
区分 | 金額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
※18歳未満の子どもと一緒に移住される場合、1人あたり100万円が加算されます。
申請可能期間に、以下の書類を提出してください。
共通 |
(1) 交付申請書(別紙「移住支援金支給に係る誓約事項」含む) (2) 本人確認書類 (3) 移住前の在住期間及び在住地がわかる書類(住民票または戸籍の附票) (4) 移住元での在勤地・就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票など) ※2人以上の世帯区分で申請する場合 (5) 移住元及び申請日において同一世帯であることがわかる住民票 |
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就業 |
(1) 就業証明書(一般・専門人材用) (2) 専門人材として就業が確認できる書類 |
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テレワーク | (1) 就業証明書(テレワーク用) | ||
関係 人口 |
就業 | (1) 就業証明書(関係人口用) | |
就農 | 認定農業者の場合 |
(1) 農業経営改善計画認定証の写し (2) 農業経営改善計画の写し |
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認定新規就農者の場合 |
(1) 青年等就農計画認定証の写し (2) 青年等就農計画の写し |
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準備資金により研修を受けている場合 |
(1) 準備資金研修計画承認通知書の写し (2) 準備資金研修計画の写し |
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里親実践研修を受講している場合 | (1) 里親実践研修実施承認通知書の写し | ||
起業 | 個人事業の開業を行う場合 |
(1)個人事業の開業・廃業等届出書(開業)の写し (2)納税地変更をしたことがわかる書類(本市へ事業所を移転し、営業を開始する者に限る。) (3)営業を開始したことがわかる資料 |
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法人の登記を行う場合 |
(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し (2) 定款 (3)営業を開始したことがわかる資料 |
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事業承継 | 個人事業の事業承継の場合 |
(1) 前事業者の個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)の写し (2) 個人事業の開業・廃業等届出書(開業)の写し |
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法人の登記を行う場合 |
(1) 登記簿謄本または登記事項証明書の写し (2) 定款 |
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起業 | あおもり移住起業支援事業費補助金の交付決定通知の写し |
交付後、以下に該当する場合には、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等が判明した場合
イ 申請日から3年未満に弘前市から県外に転出した場合(弘前市から青森県内の他市町に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
ウ 申請日から1年以内に移住支援金の交付に係る就職先を退職し、または解雇された場合
エ 関係人口要件で、交付決定を受けている場合で、申請日から1年以内に離農し、または
廃業した場合
オ あおもり移住企業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
申請日から3年以上5年以内に弘前市から県外に転出した場合(弘前市から青森県内の
他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
・移住支援金の対象とならない県外からのUターンの場合、「Uターン就職等支援金」が該当する可能性があります。
・子育て世帯の移住に対しては「医療・福祉職子育て世帯移住支援金」があります。
【問い合わせ先】
商工部 商工労政課 雇用支援係
TEL 0172-35-1135(直通)
FAX 0172-35-1105
E-mail shoukou@city.hirosaki.lg.jp