国の特定求職者雇用開発助成金(以下「国助成金」という。)の支給対象となった、市内に住所を有する障がい者を雇用する事業者に対し、奨励金を交付します。
交付対象となる事業者の方は、積極的な活用をお願いします。
国助成金の支給対象期間の満了日(以下「国助成金の支給満了日」という。)後も継続して当該障がい者を雇用する事業者。
国助成金の支給満了日の翌日から12カ月間
・重度障がい者 (市内事業所勤務) 1人あたり月額24,000円
・重度障がい者 (市外事業所勤務) 1人あたり月額20,000円
・その他の障がい者(市内事業所勤務) 1人あたり月額12,000円
・その他の障がい者(市外事業所勤務) 1人あたり月額8,000円
国助成金の支給満了日の翌日から6か月以内、または令和7年3月31日のいずれか早い日までに交付申請書および必要書類を提出してください。
商工部 商工労政課 雇用支援係(前川新館 5階)
電話 0172-35-1135(直通)
【添付ファイル】