医療・福祉職の資格を持ち県内医療機関で働く人や、その資格取得のために就学する人がいる子育て世帯の移住に対して、支援金を交付します。
※令和6年10月8日から申請の受付を再開しました。予算の上限に達した場合、今年度の申請の受付を終了します。
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「就学」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。
共通 |
(1) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住し、かつ、移住する直前に、連続して1年以上、県外に在住していたこと。 (2) 令和5年4月1日以降に弘前市内に移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。 (3)18歳未満の人を養育しており、移住前及び申請日において、その人と同一世帯であること。 |
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就業 |
次のすべてに該当すること。 (1)医療・福祉職の資格を持っていること。 ※支援金の対象となる機関等 ・青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」 ・公共職業安定所 ・県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所 ・公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所 ・社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所 ・公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所 ・公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所 ・県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所 ・その他市長が認めるもの (4)交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職を務めている県内医療機関等への就業でないこと。 (5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。 (6)就業先の県内医療機関等に、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。 (7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
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就学 |
次のすべてに該当すること。 (1)医療・福祉職の資格を持っていないこと。※すでに資格を取得している人が、別途新たに資格を取得する場合は交付対象。 (2) 医療・福祉職への就業に必要な資格を取得するために、支援金の対象となる県内の養成機関(介護福祉士実務者養成施設以外にあっては、通学制のものに限る。)(※)に就学すること。 (3) 支援金の対象となる県内の養成機関の卒業および資格取得後、県内の医療機関または福祉施設等において、3年以上医療・福祉職に勤務する意思があること。 (4) 申請時、支援金の対象となる県内の養成機関に在籍していること。 ※支援金の対象となる県内の養成機関 ・医師養成校 ・薬剤師養成校 ・看護師等養成所 ・診療放射線技師養成校 ・臨床検査技師養成校 ・理学療法士養成校 ・作業療法士養成校 ・言語聴覚士養成校 ・歯科衛生士、歯科技工士養成校 ・救急救命士養成校 ・管理栄養士養成校 ・栄養士養成校 ・保育士養成校 ・社会福祉士養成施設 ・介護福祉士養成施設 ・介護福祉士実務者養成施設 ・その他市長が認めるもの |
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)
1世帯あたり100万円
・子育て加算:養育する18歳未満の世帯員1人につき100万円
・ひとり親世帯加算:100万円
令和6年度弘前市東京圏UJIターン就職等支援金及び令和6年度弘前市Uターン就職等支援金との併給はできません。
ただし、令和6年度弘前市東京圏UJIターン就職等支援金の交付決定を受けているひとり親世帯の場合は、ひとり親世帯に対する加算分100万円を交付します。
令和7年1月17日(金)
※申請可能期間は移住後1年以内です。
※予算額に達した時点で受付終了となります。
申請期限までに、以下の書類を提出してください。
共通 |
(1) 交付申請書(就業、就学)(別紙「医療・福祉職子育て世帯移住支援金の交付申請に関する誓約事項」:就業、就学) (2) 本人確認書類 (3) 移住元及び申請日において同一世帯であることがわかる住民票 (4) 移住元の在住期間及び在住地がわかる書類(住民票または戸籍の附票) |
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就業 |
(1) 就業証明書 (2) 医療・福祉職の資格を有することを証する書類(資格証、免許証や研修等の修了証の写し) (3) 支援金の対象となる機関等の紹介を経て応募したことがわかる書類(職業紹介機関の求人票等) |
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就学 | (1) 就学先の在学証明書 |
交付後、以下に該当する場合には、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※返還要件の確認のため、申請を行った翌年から毎年就業・就学状況を報告していただく必要があります。
【就業】
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等が判明した場合
イ 申請日から3年未満に弘前市から県外に転出した場合(弘前市から青森県内の
他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
ウ 申請日から1年未満に支援金の交付に係る就業先を退職し、または解雇された
場合
エ その他青森県知事及び市長が全額の返還が適当であると認めた場合
(2) 半額の返還
ア 申請日から3年以上5年以内に弘前市から県外に転出した場合(弘前市から青森県内の
他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
イ 申請日から1年以上3年以内に支援金の交付に係る就業先を退職し、又は解雇された
場合
ウ その他青森県知事及び市長が半額の返還が適当であると認めた場合
【就学】
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等が判明した場合
イ 申請日から3年未満に弘前市から県外に転出した場合(弘前市から青森県内の
他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
ウ 支援金の交付に係る養成機関を卒業できなかった場合
エ 支援金の交付に係る養成機関を卒業した日から1年以内に医療・福祉職の資格の
取得に至らなかった場合
オ その他青森県知事及び市長が全額の返還が適当であると認めた場合
(2)半額の返還
ア 申請日から3年以上5年以内に弘前市から県外に転出した場合(弘前市から
青森県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)
イ 支援金の交付に係る養成機関を卒業した日から1年以内に支援金の交付に係る
就業先に就業しなかった場合
ウ 支援金の交付に係る養成機関を卒業した日から1年以内に支援金の交付に係る
就業先に就業するも、就業した日から1年未満に退職し、又は解雇された場合
エ その他青森県知事及び市長が半額の返還が適当であると認めた場合
(3)4分の1相当の額の返還
ア 支援金の交付に係る養成機関を卒業した日から1年以内に支援金の交付に係る
就業先に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に退職し、又は解雇された場合
イ その他青森県知事及び市長が4分の1相当の額の返還が適当であると認めた場合
詳しくは交付要綱をご覧いただくか、お問い合わせください。
【問い合わせ先】
商工部 商工労政課 雇用支援係
TEL 0172-35-1135(直通)
FAX 0172-35-1105
E-mail shoukou@city.hirosaki.lg.jp