中心市街地への新規出店又は店舗の移転にかかる費用を補助することで、中心市街地の空き店舗解消と賑わいを図ることを目的に「弘前市空き店舗対策事業費補助金」を実施します。
新たな来街動機の創出を目的に、申請された店舗の事業目的等が、健康または子育てに関連する店舗であった場合に補助上限額を上乗せします。
※申請から交付決定までは、3週間程の期間を要します。申請をご検討中の方は、早めにご相談をお願いします。
※交付決定額が予算上限に達した時点で受付を終了しますのでご了承願います。
小売・サービス業を営んでいる方又は新たに開業しようとする方で、小売・サービス業の新規出店又は移転のため、中心市街地の空き店舗等を賃借して補助対象事業を行おうとする方。
ただし、以下の場合は対象外です。
・令和4年度及び令和5年度において納付すべき市税等を滞納している場合
・過去に弘前市空き店舗対策事業費補助金の交付を受けた実績を有する場合
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する場合
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者のいずれかが役員等となっている法人
補助金の対象となる事業は以下の①②のいずれかです(両方を申し込むことはできません)。
①改修事業…小売・サービス業を営むために、1階又は2階の空き店舗等を賃借し改修する事業
②賃借事業…小売・サービス業を営むために、1階の空き店舗等を賃借する事業(中心市街地内での移転を除く)
対象区域(中心市街地)にある物件で、以下の条件を全て満たすものとします。
①概ね1か月以上使用されていないこと。
※未使用物件の場合、新築(建設工事完了)の日から起算して1年を経過していること。
②道路に面している1階又は2階の物件であること。
③道路から直接出入りできる専用の独立した出入口を有すること。
※大型店・テナントビル等の一部で集合玄関を利用する店舗は対象外です。
④所有者と一定の親族関係又は資本関係を有しないこと。
補助金の対象となる経費は以下のとおりです。ただし、他の補助金や助成金の交付を受ける場合、その対象となった経費は除きます。
①改修事業の場合…新規出店又は移転に必要な空き店舗の内外装工事費用。
※什器・備品購入費、設計費、消費税及び地方消費税は対象外です。
※工事の施工は弘前市内の業者に限ります。
②賃貸事業の場合…道路に面した1階の空き店舗の賃借料。
※敷金、礼金、共益費その他の経費並びに消費税及び地方消費税は対象外です。
【健康又は子育て関連店舗の場合】
事業名称 | 条件 | 補助率 | 補助上限額 |
改修事業 |
市が指定する道路(対象区域内の黄色路線)に 面した1階の空き店舗 |
2/3 | 175万円 |
上記以外の場合で中心市街地で営業する店舗を移転させる場合 | 1/2 | 50万円 | |
上記以外の場合 | 1/2 | 75万円 | |
賃借事業 | 道路に面した1階の空き店舗(賃料月額×10ヶ月) | 2/3 | 75万円 |
【健康又は子育て関連店舗以外の場合】
事業名称 | 条件 | 補助率 | 補助上限額 |
改修事業 |
市が指定する道路(対象区域内の黄色路線)に 面した1階の空き店舗 |
2/3 | 150万円 |
上記以外の場合で中心市街地で営業する店舗を移転させる場合 | 1/2 | 25万円 | |
上記以外の場合 | 1/2 | 50万円 | |
賃借事業 |
道路に面した1階の空き店舗(賃料月額×10ヶ月) |
1/2 | 50万円 |
※補助率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とします。
※改修工事においては、市内に本店を有する市内業者3者以上に工事見積書を依頼し、交付申請時にすべての工事見積書を提出してもらいますが、補助金額の算定には最も低い見積書の金額を使用します。
補助金交付申請時には、連帯保証人を付すこととし、連帯保証人から徴収した連帯保証書の提出が必要です。
次の図のとおりです。
①改修事業の場合は、令和8年3月31日までに改修等に要する経費の支払が完了し、かつ、営業を開始すること。
②賃借事業の場合は、令和8年3月31日までに対象期間(10ヶ月)が経過すること。
③3年間は自ら継続して営業すること。
④原則として、1日のうち午前9時から午後9時までの間に3時間以上かつ1週間のうち5日以上営業すること。
⑤出店する区域において、商店街振興組合等が組織されている場合はこれに加盟すること。
⑥営業開始日から3年間は当該店舗の営業状況について、毎年確定申告書等の営業状況のわかる書類を提出すること。
※その他条件については、交付要綱を確認してください。
提出窓口 |
商工労政課商業振興係 電話:0172-35-1135(直通) |
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受付時間 |
土・日・祝休日を除く 午前8時30分から午後5時まで |
担当 商工労政課 商業振興係
電話 0172-35-1135