この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
※経営安定関連保証制度(セーフティネット保証制度)の詳しい内容については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
セーフティネット保証制度(クリックすると中小企業庁ウェブサイト内のページが開きます)
中小企業信用保険法第2条第5項に定める各号の対象である中小企業者で、弘前市長の認定を受けた中小企業者です。
「中小企業信用保険法第2条第5項に定める各号」とは、次のとおりです。
(クリックすると、中小企業庁ウェブサイト内の詳細ページが開きます)
※市の保証協会付き融資制度をご利用いただく際に、経営安定関連保証制度の第1号~第4号、第6号の認定を受けた場合は、責任共有制度対象外の保証(100%保証)となります。
第5号認定の場合は、責任共有制度対象の保証(80%保証)となります。
各号の、詳しい対象要件と必要書類については、商工労政課または青森県信用保証協会にお問い合わせください。
※令和6年12月1日より、第5号認定の様式が変更となっております。
認定要件等をご確認の上申請してください。
【申請書類について】
提出していただく書類は以下のとおりです。
①認定申請書(下記の第5号の表からダウンロード可能)
②実在確認書類
・個人の場合:確定申告書の写し(代替資料として開業届、許認可証などでも可)
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
※法人の実在確認資料として、以下のような資料等のうち2種類以上の情報を組み合わせて確認することも可。
・最新の決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書)
・不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書など
・営業許可証、ネットショッピング等の公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL
③売上高等の証明資料(以下のいずれか)
・申請書に記載した各月の売上高等が分かる書類(売上台帳、試算表など)
※申請書類の内容に疑義がある場合など、必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。
【留意事項】
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・信用保証協会への申込期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
※期間が経過してしまった、または、過去の認定時よりも売上高等が減少している場合などで
あって、新たに制度を利用する場合には、改めて認定を取得する必要があります。
◆第5号 認定様式(ダウンロード可能)
【通常の様式】
認定要件 | 兼業の状態 | |
様式第5-イ-①(297KB) |
最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-イ-②(300KB) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
【創業者の様式】※業歴1年3カ月未満の場合
認定要件 |
兼業の状態 | |
様式第5-イ-③(407KB) |
最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること
|
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5-イ-④(301KB) | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
※認定の対象となる指定業種が定められています。最新の指定業種はこちらで確認できます(中小企業庁ウェブサイト内の詳細ページが開きます)。
※以下の方も申請できる場合があります。申請様式及び添付書類が上記とは異なりますので、申請をお考えの方は商工労政課までお問い合わせください。
(原油高の影響を受ける事業者)
・原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない方
◆第7号
対象要件 |
必要書類 (ダウンロード可能) |
添付書類 |
次のすべてに当てはまる中小企業者
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借り入れのあるすべての金融機関からの借入金残高がわかる書類(残高証明書・返済予定表等) |
※指定金融機関はこちらで確認できます(中小企業庁ウェブサイト内の詳細ページが開きます)
商工部 商工労政課 商業振興係
電話 0172-35-1135
電話 0172-32-1331