弘前市では、中小企業者等が持つ独自の技術・製品及び工芸品の販路拡大、新規需要開拓を促進するために、市内の中小企業者等が国内外の見本市等へ出展する経費の一部を補助します。
(※今年度から、オンライン形式の展示会へ出展する事業も、補助対象事業となりました。)
令和6年度から、補助金の交付申請は、1補助事業者につき1見本市等までとする。
令和6年度中に国内外で開催される見本市等(オンライン展示会を含み、主たる目的が販売でないもの)へ出展する事業
※出展する見本市等での販売は行わないこと
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 市内に主たる事業所を有する中小企業者
イ 構成員のうち市内に主たる事業所を有する者が過半数である組合又は任意団体
(2) 同一年度内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないものであること
(3) 市税等を滞納していないもの
補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次に掲げるもの
(1) 旅費(2人分までの交通費及び宿泊費で、それぞれ市課長級職員の例により算出した額を
上限とする。)
(2) 出展料
(3) 小間装飾費(補助事業のみで使用が可能と認められるものに限る)
(4) 備品借上料
(5) 印刷製本費(コンテンツ作成料、デジタルパンフレット作成料等を含み、補助事業のみで使用が可能と認められるものに限る)
(6) 運送料
(7) 保険料
(8) 通訳料、翻訳料
見本市等の開催形式等 |
補助金の額 |
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対面・集合形式 |
開催場所が国外 |
補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額又は500,000円のいずれか少ない額以内の額 |
開催場所が国内 |
補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額又は300,000円のいずれか少ない額以内の額 |
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オンライン形式 |
補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額又は100,000円のいずれか少ない額以内の額 |
備考
1 補助対象経費の実支出額の合計額からは、次に掲げる額を控除する。
(1) 海外の付加価値税の還付制度が適用され還付された額
(2) 市以外の者から交付される補助金等の額
2 補助金の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
新規事業者 令和6年4月16日 ~ 随時
継続事業者 令和6年5月16日 ~ 随時
※継続事業者とは、過去に本補助金、ひろさきブランド販路開拓支援補助金又は平成28年度弘前市海外販路開拓支援補助金の交付を受けた事業者です。
※予算が無くなり次第、募集終了といたしますのでご了承ください。
令和6年度ひろさきブランド販路開拓補助金交付要綱(166KB)
産業育成課 物産振興係
電話0172-32-8106(直通) FAX 0172-35-1105