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小規模農道整備事業

 市では、農作物を運搬するときの荷傷み防止などのために、農家の皆さんが共同でおこなう小規模農道整備事業に対して、補助金を交付します。

1.事業主体(補助対象者)

・土地改良区およびその連合体

・農業協同組合

・共同施行者

 

2.対象となる条件

・受益地:農地20アール以上

・受益戸数:2戸以上

・施工幅員:2メートル以上

・延長:50メートル以上(補修は除く)

 

3.補助率

・コンクリート舗装またはアスファルト舗装の場合は、最大で、事業費の55パーセントを補助

 

・砂利道への砂利敷きの場合は、最大で、事業費の35パーセントを補助

 

・コンクリート舗装またはアスファルト舗装を補修する場合は、最大で、事業費の45パーセントを補助(ただし、農産物の輸送に著しく障害がある場合で、10万円以上の補修工事であり、壊れた舗装を撤去しての再舗装や壊れた舗装の上への再舗装等の抜本的な補修が対象であり、穴埋め等の一時的な補修は除く)

 

・農道の新設の場合は、最大で、事業費の45パーセントを補助

 

 くわしくは、農村整備課までお問い合わせください。

 

4.舗装断面

舗装断面は下図を標準とします。

 

舗装断面(標準)


問い合わせ先

担当 農村整備課 農村整備係

電話 0172-40-2955

ファクス 0172-32-3432

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