水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。
販売農家、集落営農
ア.高収益作物(野菜、果樹、花き等)
イ.畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)
(1)水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
(2)隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
(3)前作において、主食用米、戦略作物または産地交付金の対象作物が作付けされていたこと。
(4)取組開始年から5年間継続して高収益作物又はその他畑作物を作付けすること。
水田を畑地化して、ア.高収益作物及びイ.畑作物(高収益作物以外)の本作化に取り組む農業者を支援します。
ア.高収益作物
水田を畑地化して、高収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
イ.畑作物(高収益作物以外)
水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物(⻨、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
区分 |
畑地化支援 (※1、2) |
定着促進支援 (※3) |
ア.高収益作物 (野菜、果樹、花き等) |
17.5万円/10a |
2.0(3.0※4)万円/10a×5年間
または
10.0(15.0※4)万円/10a(一 括) |
イ.畑作物 (麦、大豆、 飼料作物(牧草等)、 子実用とうもろこし、 そば等) |
14.0万円/10a |
2.0万円/10a×5年間
または
10.0万円/10a(一 括) |
※1 畑地化の取組は、交付対象⽔⽥から除外する取組を指す
(地⽬の変更を求めるものではない)
※2 令和5年度における取組が対象
※3 令和4年度または5年度において、畑地化した⾯積全体が対象
※4 加⼯・業務⽤野菜等の場合
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整や土地改良区の地区除外決済金等を支援します。
① 産地づくりに向けた体制構築支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど※5)に要する経費を支援(定額(1協議会当たり上限300万円))
※5 畑地化(交付対象水田からの除外)に際しては、借地の場合には、賃借人(耕作者)が土地所有者の理解を得ることが必要。
② 土地改良区決済等金支援
令和5年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(定額(ただし上限25万円/
10a))
令和5年1月25日(水)まで
担当 農政課 農産係
電話 0172-40-0504
ファクス 0172-32-3432