農地の売買、貸借には農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。(ただし、農業経営基盤強化促進法による場合は許可不要になります。)
次のいずれかに該当する場合は、許可されませんのでご注意ください。
〇一般法人、常時従事者とならない個人の権利(貸借)取得(農地法第3条第3項)
一般法人(農地所有適格法人以外の法人)や常時従事者とならない個人でも、一定の条件を満たせば農地の権利取得(貸借のみ)ができます。いずれも農業委員会の許可が必要になります。
効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。
この法律を活用して農地を売ったり、貸したりする場合は農地法の許可が不要となります。
要件や手続き等、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
■市街化区域内の農地転用( 農地法第4条・第5条届出関係)
市街化区域内にある農地を転用(農地を農地以外、例えば宅地、駐車場、資材置き場等に利用)する場合は、事前に農業委員会へ届出が必要になります。
■市街化区域外の農地転用(農地法第4条・第5条許可関係)
市街化区域外の農地を転用する場合は、原則として県知事の許可が必要になります。
転用許可には、次のすべてを満たす必要があります。
(立地基準)
(一般基準)
相続、時効取得等により農地等の権利を取得したときは、農業委員会に届出をすることが義務付けられています。また、相続等で権利を取得したかたが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんも受けられます。
担当 農業委員会事務局
電話 0172-40-7104