森林経営管理法が平成30年5月25日に可決・成立し、平成31年4月1日から森林経営管理制度がスタートしました。この制度は、手入れの行き届いていない人工林について、市が仲介役となって森林の経営管理を行うことで、森林の持つ「二酸化炭素の吸収・水源涵養・土砂災害防止」などの公益的機能を維持し、林業や木材産業の振興を図るものです。
・スギ等の人工林所有者へ、今後の経営管理についての意向調査を行います。
・所有者自らが森林の経営管理を行うことが難しく、市で経営管理が必要と判断したものに
ついては、市が森林の経営管理の権利を預かります。
・林業経営に適した森林は、市が仲介役となり意欲と能力のある林業経営者に再委託します。
林業経営に適さない森林や再委託に至るまでの森林は、市が管理を行います。
当市では、森林経営管理制度の一環として、人工林の森林整備に関する取組を行っているほか、森林の重要性などを伝える普及啓発の取組を行っております。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、インターネットの利用その他適切な方法により公表することとされており、当市の森林環境譲与税に関する決算状況について、次のとおり公表します。
担当 農村整備課 林務係
電話 0172-40-2015
ファクス 0172-32-3432